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労災の休業補償給付について、質問です。皆様お知恵をお貸しください! 2年前の骨折の事で、労基署に 労災隠しと、休…

労災の休業補償給付について、質問です。皆様お知恵をお貸しください! 2年前の骨折の事で、労基署に 労災隠しと、休業補償給付の 申請をしました。 5号の病院代は直ぐに解決したのですが、私、骨折時に病院に1回、 初診のみしか行っておらず休業補償給付の方が難航してるみたいで 直接面談2回と電話面談等があり 係りの方からは、お支払いしたい。 と言って頂きましたが、なにせ 通院が1回という事が非常に厳しい 足枷みたいで、、、 最終の直接面談から丁度1カ月経ちましたが連絡がありません。 GWの為連絡もできない為、知恵袋に投稿しました次第です。 給付が否決された場合にハガキ等で連絡があるのですか? それとも連絡は全くないのでしょうか? また、通院1回で休業補償給付された方はいらっしゃいますか? 申請内容は腰の骨を4本骨折で 80日間の休業補償給付申請です。 皆様、経験談等、よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 8号様式は提出済で、尚且つ受理されてます。言わずもがな、私、医師、双方署名捺印済です。 通院1回ではやはり80日間を証明できない為、支給は困難。という解釈でよろしいんですか? 医師の品格は どうでもいいです。 経験談等、また皆様回答よろしく お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休業補償給付については、支給・不支給に関わらず必ず通知が届きます。 私は、休業補償給付ではなく別の請求で不支給だった経験がありますが、簡易書留で届きました。 なお、休業補償給付の支給通知はハガキでした。 労災の休業補償給付は、 ①業務上による負傷や疾病による療養のため ②労働することができず ③賃金を受けていないとき という3要件を満たす場合に、4日目から支給されます。 労基署は、休業補償給付支給請求書により支給か不支給かの審査をしますが、 ①療養のためについては、「傷病の部位及び傷病名」、「療養の期間」、「傷病の経過」により確認しています。 ②労働不能については、「職種」、「傷病の部位及び傷病名」、「療養の期間」、「傷病の経過」等により、「療養のため労働することが出来なかったと認められる期間」が妥当であるか判断しています。 質問者様の場合で考えると、腰の骨4本の骨折は、初診の際にレントゲン等を撮って診断しているでしょうから、「傷病の部位及び傷病名」については通院1回でも証明できます。 休業の必要性についても、骨折ですから労基署も納得すると思います。 でも、「療養の期間」、「傷病の経過」については、その後の通院が無いため記入されていたとしても労基署は疑義を持つでしょうし、「労働不能期間について妥当かどうか」の判断もできません。 そのため、何度か聞き取り調査が行われていますが、同時に初診を担当した医師、労基署の顧問医にも照会していると思います。 ①②③について審査して、支給するのかしないのか、支給するならいつまで支給するのかが決まるわけですが、肝心な部分が確認できない状態であること、医師からの回答待ちなどもあって、時間がかかっている状態だと思います。 労基署の担当者が「お支払いしたい」と言っているとのことですので、まったく支給されないということはないのかもしれませんが、支給困難だと思っていたほうが全期間不支給だった時のショックは少ないと思います。

    ID非公開さん

  • 休業補償給付申請、つまり8号様式を提出したわけですね。この様式に絶対に必要なのは、当人の記入押印と主治医の記入押印です。80日間の休業をされたようですが、初診時1回のみでその後80日間の休業が必要だったことを医師が証明することはないように思います。もしそのような証明をすれば、その意見が怪しげなものとして扱われかねないからです。数日なら予測ということであり得るでしょうが、そのような長期間での診てもいない証明をすることは医師の品格に関わるでしょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • >申請内容は腰の骨を4本骨折で 通院一回だったのですか??

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