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固定残業代について質問です。 私の事業所では月に約15時間の固定残業代が支払われています。 仕事柄、売り…

固定残業代について質問です。 私の事業所では月に約15時間の固定残業代が支払われています。 仕事柄、売り上げが上がってくると私にかかる仕事の負担が大きくなり、残業が増えていきます。特にここ最近は売り上げが良く、それと並行して私も激務になっております。 給与は基本給、固定残業代、住宅手当などの他、その売り上げによる+αが手当として乗っかる形です。 ここで質問です。 先日役員と話す機会があり、「仕事が追い付かないです。やる事が多すぎていっぱいいっぱいです」と話をしました。 ※中小企業なので役員と社員は話しやすい距離ではあります すると 「やる事が多いなら朝早く来て仕事をすればいい」 と言われました。 私は既に固定残業代の15時間分以上は毎月残業しており、それを超えた分に関しては一切もらったことがありません。 『残業代が今まで出たためしが無いのですが・・・』 と切り返したところ 「お前の所は売り上げがいいから給与を多めに払っているだろう」 とのことです。 私的にはその出来高給というのは、結果を出している事に対しての報奨であり、これが出ているから無制限に残業をしろという事では無いと思っています。 と同時に、もしかしてこれって固定残業代扱いにされているのか!?と疑うようになりました。 質問事項はこの2点です。 ・出来高による+αの給与を払っているから残業代(固定残業分を超えたもの)は払わなくていいのか? ・出来高による+αを固定残業代として上乗せすることはできるのか? (例:基本は15時間だが、この+αによって20時間であったり25時間であったりに延ばすことが出来るのか?) 私の解釈ではNoだと思っています。 固定残業って自分の給与の時給換算したもの×みなし残業時間で計算されるもので、出来高はその計算式とは全く関係の無いものだからだと思います。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者様の言い分が正しいと思います。 ①売上に対する報酬に○○時間時間外労働賃金を含むとでも給与明細に記載があれば、記載されている時間分の割増賃金が含まれていると判断出来ますが、報酬はあくまで業績に対する見返りで、時間外労働賃金とは別物です。 ②上記のように、給与明細に含まれている時間が明示されておれば、その時間までの時間外労働時間に対しては割増賃金を請求出来ませんが、その時間を超えれば別途支払う必要があります。 現状15時間分の時間外労働手当が含まれている状況で、それ以上の時間外労働が発生しているのですから、超過した時間分の手当てを支払う必要があり、現状の15時間を仮に25時間に変更するのであれば、その旨給与明細に記載する必要があります。もちろん、基本給や住宅手当、報酬などの項目賃金は変更せず(労働条件の不利益変更は労働者の合意が必要)、固定残業代を10時間分増やす事となります。

  • 他の回答者さんが答えられているとおり、15時間を超えた分の残業代は支払わなければなりません。 また、現在+αとして支払われている部分を、固定残業代とするのであれば、労働者にとって不利益な変更(賃下げ)に該当するので、就業規則を変更しなければなりませんし、その際、労働者代表の同意が必要です(労働者代表は従業員の過半数以上によって選出されなければなりません)。 現状、質問者さんには、未払いの残業代が発生していると思います。 会社との関係もあると思うので、仮にすぐには請求しないとしても、将来きちんと請求できるよう、時間外労働をしていた証拠(タイムカードの写しや職場にいて仕事をしていたという証明(仕事上のメールのやり取り等))をきちんと残しておかれた方が良いと思います。 なお、残業代は、2年で時効によって消滅しますので注意してください。

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  • NOです。-----------------

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