解決済み
退職時、年休は消化させてもらえるでしょうか?今の職場で3年間保育士として働いてきましたが、長時間労働や人間関係のストレスから体調を崩し自律神経失調と診断され、医師の判断で4月末日まで休養となっていました。今は自宅で休んでいます。もうすぐ期限を迎えるのですが、職場に正直戻りたいと思えず退職しようと考えています。 昨年度は年休を3日しか使っていないので、残り20日くらいありますし新年度に入ったので新たに12日間は加算されてると思うのですが、退職時に消化できますか?3年間ほとんど使わずに溜まっていたものなので買取または消化させてもらいたいと思っていますが、周りの保育士の友人や先輩、母も保育士なのですがもらったことはないといいます。実際わたしも以前勤めていた保育園ではもらっていません。 退職するとわかっている人にはもらえないのでしょうか。ましてわたしは医師の診断により特別休暇という形で休んでいました。年休は使っていません。正直辞める身で年休くださいとは言いにくさはありますが、もったいないという気持ちが強く悩んでいます。
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有給休暇は、時効の関係で、前年の分は持ち越すことができます。 それ以前の分は消滅します。 有給休暇を退職時に使うことも法律上は許されてます。 例えば、退職日までの日数よりも、有給休暇の残日数が多い場合(同じ場合)、 有給休暇を全て取得して退職日まで出勤しないことは理論上は可能です。 会社は、原則的に取得を拒むことはできず、例外として日にちの変更を言うことはできます。この場合、変更する日が存在しないので、これもできません。 この場合、会社ができることは、休日(有給取得日ではありません)出勤命令だけです。 会社は、有給休暇を買い取る義務はないので、拒否されても法律には反しません。 話し合いで買い取ってもらうことは可能です。 会社の決まりで、退職時には有給はダメ、とあっても、この場合は、法律が優先しますから、理論上は有給の消化は可能です。 理論上は可能ですが、実際は、嫌な思いなどすることが予想できるので、 話し合って取得日数を決めたり、買取を交渉するのが現実的だと思います。 何を思われても会社と決別するから平気、であれば、理論通り取得するのもよいかと思います。 拒否されたりした場合、有給の取得に関しては、労基法違反になるので、労働基準監督署への申告対象になります。 参考にしてください。
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