試用期間がすぎたのですから、正社員に移行したと考えてさしつかえありません。 昇給したから本採用になったということではなく、試用期間が終わったから本採用になった、ということです。 試用期間は事業主がかってに延長できません。 試用期間は解雇権が留保されている労働契約と解されます。試用期間が終わったということは解雇権留保がなくなるというだけのことですが、就業規則で試用期間の終了した者を正社員として定義し、正社員の待遇を試用期間と変えているのなら、今後はその待遇で遇され、昇給したのも正社員の待遇として就業規則で規定されているということなんでしょう。
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