教えて!しごとの先生
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H28.3.31に妊娠、出産のため会社を退職しました。 働いていた期間は、H27.9.1~H28.3.31までです。 …

H28.3.31に妊娠、出産のため会社を退職しました。 働いていた期間は、H27.9.1~H28.3.31までです。 H.27.8.31までは別の会社で雇用保険の支払いはされていました。就業規則は10:00~22:00内で9時間勤務1時間休憩というもので、週休2日で勤務していました。 現在、学生でもなければ65歳前後でもありません。 離職票が届くまで時間がかかると思い、15日ほど待っていましたが届きませんでした。 会社から給料の振り込みはあったものの、給料明細、源泉徴収票も届きません。 失業保険受給期間を延長するために会社に問い合わせたところ、雇用保険は未加入でこれから加入するとのこと。 退職者のことは、『知りません、今いる子たちは入れるけど』などと言っていました。 離職票が無いと夫の扶養にも入れず、他の方法だと会社に雇用保険に入っていない理由もつけたうえでの夫の会社側からの書類を書いてもらうかの方法しかありません。出来たら←は使いたくありません。 出産後、落ち着いてからは仕事をするつもりでいます。 前会社には、戻る気はありませんが。 勿論、雇用保険に関しては、いろいろ調べさせていただきました。 ・退職後、2年間遡って加入することが可能 ・ハローワークへの相談 ・雇用保険の加入は、一部を除き義務である ・未加入の場合罰則がある ・会社のデメリット などを調べました。 しかし、会社が今までどんな方法でこれらを免れてきたかわかりませんがハローワークからの指導も聞き入れない可能性があります。 ここでいくつか質問です。 Q、ハローワークには、会社へ指導してもらうようにお願いしました。昨日、H28.4.21に会社から連絡があったとのことですが、加入手続きを本当に行うかがとても不安です。加入する意思だけ見せて加入手続きを行わない場合などはありますか? Q、上記の場合などが起こった時、対処法はありますか? Q、雇用保険、労災保険、社会保険、すべて未加入でした。個人で、国民年金、国民健康保険に加入していましが、未納分の請求はどの保険料がくるのですか? Q、会社が雇用保険の手続きをしたとして、退職者(私)だけは、保険に入れないということはありますか?(会社からしたらなんでいない人の保険料を折半しないといけないんだとか言いそうな感じです) とても不安な毎日です。 会社からも文句を言われ 保険料を払いたくない従業員からのバッシング 入社当時は、会社が守ってくれる、心配することはなにもないという感じでしたが 今では、不信感以外なにも残っていません。 裁判などをおこすほど、私には金銭的余裕はないので円満に解決をしたいのですが・・・ ご回答をよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現実的には「加入する意思だけ見せて加入手続きを行わない場合」にハローワークがどうするかによるんでしょうね。 事業所を管轄するハローワークとご自分の住所を管轄するハローワークは同じでしょうか? 同じなのであれば、違法な状態にあることをハローワークは把握してるわけです。同じではないなら、事業所を管轄するハローワークとご自分の住所を管轄するハローワークとの間で違法な状態にあることを確認させて、とりあえずでもなんでも住所を管轄するハローワークに受給期間延長手続きをさせてはどうでしょう。でないとそのまま放っておかれて今年の8月末を過ぎると去年の8月末に退職したところの履歴まで無効ということになってしまいます。 その時点では働ける状態にあったわけですから受給期間延長が認められても今年の4月1日からということにはなると思いますが、それでも最悪5カ月は受給期間を確保できますから、全く受け取れないという事態は避けられるんじゃないかと思います。 延長が認められても特定理由離職者になれるかどうかはわからない(去年の8月末での退職は退職理由が妊娠・出産ではないため、受給期間延長手続きをしても少なくても公になっている判断基準には該当しないので)ですが、一般受給資格者としか認められなくて給付制限があったとしても2か月くらいは支給対象にできるでしょう。まずは、そういうことを考えましょう。 と同時に、労基署に「あっせん」を頼みましょう。あっせんとは簡単に言えば事業主と労働問題について話し合うのに労基署などが立ち会うことです。ハローワークは労働問題をどうこうしてくれるところではないのでそういう話は労基署なのです。ハローワークが指導以上のことをするとはとても思えませんから、ハローワークとは別に労基署に話をして話し合いの場に立ち会ってもらいましょう。紙や口頭だけで「届け出なさい」と言って待ってるより、ご本人と事業主が労基署立ち合いで話し合った方が効果的だろうと思います。 それでも届をしないとなれば、雇用保険法違反で提訴するしかないでしょう。提訴の方法なんかは知らないですし、代理人として法廷に立てるのは基本的に弁護士だけですから弁護士に相談してください。司法書士なんて中途半端なところに相談しても、簡易裁判所あたりで片が付かなければ結局弁護士に頼むしかなくなるんで、何度も説明するのもつまらないので最初から弁護士に頼んでおいた方がいいと思います。市区町村で無料の法律相談なんかもありますし、法テラスか弁護士会を通して労働問題に強い弁護士を紹介してもらいましょう。 その際に相手にするのは事業主はもちろんですが、労働局や厚労省を訴えることも視野に入れて相談してはどうでしょうね。違法な状態を放っておくわけですから責任は労働局にだってあるでしょう。 労働局は「指導はしても公訴せず」を基本方針としているているらしく、過去に同様の問題で提訴するように申し入れられた大阪労働局は自分でやれと突き放したという事例がネットでも見つけられます。罰則は適用しないって話であれば、届け出が遅れるのも違法は違法なのでいちいちそんなのに罰則を適用して懲役なんか科してたら雇用の確保どころか倒産しまくってなくなっちゃうでしょうし、忙しいからって届を出さない社労士はみんな資格はく奪です。だからって罰則もある違法行為を見逃す基本方針なんて悪ふざけが過ぎるわけです。罰則は適用しないっていうなら罰則なんかなくせばいいだけですしね。 社会保険と厚生年金の保険料についてはわかりません。勤務日数や時間から言えば適用するはずですが、あれは細かく言えば事業規模や業種も絡みますし、適用したと届け出ても会社の財政状況によっては加入できないこともあるそうなので、それも一緒に労基署などに相談しましょう。 労災と雇用保険料は業種でも違ってきますが、労災は農工業や建設系でなければ行っても10/1000程度、雇用保険は昨年度までが5/1000、今年度から4/1000です。 「退職者(私)だけは、保険に入れない」ということについては、知り合いに、やっぱり同じような話をした者がいます(あれは会社がどうのこうではなくて、職人さん的な業種だったからなんですが)が、あっせんの結果、退職者については任意、在籍中の従業員については強制加入という結果になったと昔言ってました。15年前くらいだったかと。きっとその辺は変わってないでしょう。 正直、去年の8月末で退職した方だけでどうにかなるとか変わらないなら、いまさら保険料を払うのもなんですから、労基署が任意でいいと言うならあえて加入しなくても構わないでしょう。 そんなわけのわからない文句を言う後に残る連中のことなんか放っておきましょう。年金や健康保険は加入できれば半分は会社が持つんですから単純にお徳でしょうし、年金なんかもらえるものが増えるんです。労災や雇用保険なんかたかが知れてる保険料を1年も払ってれば解雇じゃなくたってもらえることになるんですから感謝されたっていいくらいです。なんなら精神的苦痛を受けたってことで、暴行・傷害で刑事告訴したうえに、民事でも訴えるとか。 ああ、自民党に言うとか。「日本死ね」とつぶやいちゃうとかね。 本日安倍君は熊本の被災地に現地入りするんだそうですが、せめて邪魔はするなと祈っちゃいます。ゴミ袋一つ持って行って、使用済みの紙おむつを詰め込んで戻ってきでもしたら、あのバカもまだ捨てたもんじゃないんですけどね。

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