解決済み
有給休暇を拒否され、給料が有給の分を差し引いて振り込まれていました。その差し引かれた分はきちんと頂くこと出来るでしょうか?先月(3月)半ばで辞めた会社なのですが 先月、病気にかかり、最後の出勤日を事前に有給申請しました(3日以上前) すると上司に 有給の権利だけ主張して 引き継ぎをするという義務を 果たさないのは おかしくないかと文句を言われました。 (引き継ぎは三分の二はしており、三分の一は残っていました) そして給料日、結局その一日分の有給分は差し引いて お給料が振り込まれていたのですが 有給申請の拒否は労働基準法違反にあたるのではないかと思い 相談させて頂きました。 強気で会社とやりとりしても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。
ご回答有難うございます。 前日から会社に連絡していますが 今のところ無視されているので困っています! 会社側は読んではいると思いますが 土日挟むので来週まで待つ予定です(無視が続きそうで不安ですが)
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会社は有給休暇の取得に関して拒否権を持っていません。 さらに給与全額払いの義務がある為、勝手に給与から控除する事も認められていません。 請求は妥当なので問題はありません。 義務引き継ぎの問題は給与とは別問題ですので関係有りません。
裁判では労働者に退職時の引き継ぎの義務は無いと判断されています。 有給申請したにも関わらずその分の賃金が支払われない場合には当然法違反となります。 まずは文書で請求し、支払われない場合には監督署で請求書のコピーを提示してください。 請求額には、遅延利息や請求費用も含めると効果的です。
会社は、一定の要件を満たした労働者には、年次有給休暇を与えなければなりません。 休暇を利用するための理由は、原則として問われることはありませんし、特別な事情がない限り、いつでも、自由に取得することができます。 年次有給休暇をいつ取るか、また、それをどのように利用するかは、労働者の自由です。 会社は,休暇の理由によって、休暇を与えたり与えなかったりすることはできません。 例えば一度に多数の労働者が同じ時期に休暇を取るなどすれば、事業の正常な運営を妨げることも考えられます。 そこで、事業に支障が出るときに限り、会社は、年次有給休暇を他の日に振り替えることができます(時季変更権といいます)。 かと言って、使用者が休暇取得日を一方的に指定できるということではありません。 単にボールが労働者に投げ返されただけのことで、労働者が改めて休暇取得日を指定することになります。 年次有給休暇は、労働基準法により労働者の権利として守られています。 使用者には、既に述べたように時季変更権が認められてはいますが、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを、使用者は求められており、実際には、変更権を行使できるケースは限定されています。 納得いかない場合は、会社管轄の労働基準監督署に相談してください。
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