教えて!しごとの先生
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勤務時間の質問です 4月から新社会人になりました 会社の残業代が出るのが30分単位です また毎日30分サービス…

勤務時間の質問です 4月から新社会人になりました 会社の残業代が出るのが30分単位です また毎日30分サービス残業をさせられてます働いた分だけお金を貰う権利があり残業代1分単位で出るべきです 労働基準監督署に言おうと思うのですがどうすればいいですか? 教えてください

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お書きになったように、残業手当は1分単位でつけなくてはなりませんので違法行為です 一番いいのは ①タイムカードのコピーをとっておく ②実際のお仕事をされた時間帯をメモしておく ③給与明細(残業手当が載ってる)を保管する それをもって労基署に行けばいいですよ タイムカードは、労働の実態を反映するものでない(勤怠の記録)ので、②の裏付けとして持っていくことになります なお、労基は担当官にお話をしてください 一般事務員では聞いておきますとなる可能性がありますので電話でアポイントを取っていってください

  • 監督署に法違反を申告するにはまず労働時間の記録が必要になってきます。証拠がなければ証明になりません。とにかく記録を付けてください。今は残業代アプリもあります。からそちらを利用したらどうですか? しかしサービス残業をなくすには監督署だけではなくすことはできません。なぜなら残業は36協定という残業の協定がありはじめて残業が合法になります。よって36協定を守らせてこそサービス残業をなくすことができるのです。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません

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  • 違法だけど、言ったら居づらくなるよ、多分。

  • 会社を管轄している労基署に電話をするか直接行ってください。できれば証拠があったほうがいいです。なければ今日からすぐに証拠を取っておいてください。でないと、労基は動いてくれません。 質問者さんのお仕事がカレンダー通りの勤務だとなかなか難しいかもしれません。 その場合はこちらのフリーダイヤルを使用してください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054880.html 期間が去年の3月までとなっていますが、現在もつながります。

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