解決済み
吸収合併を機に退職。自己都合か会社都合か。長文です。 約6カ月後に、会社が吸収合併されます。私は消滅会社(吸収される)側です。合併による多少の不利益もあるため、できれば退職したいと考えておりますが 会社に退職を引き留められており、やめるなら自己都合になりそうな雰囲気です。 以下の内容で、会社都合だと言い張ることはできそうでしょうか。 なお、この質問は同僚に見られたくないため、1年以内に削除するかもしれません。 私…34歳、3児の母(一番下が2歳)、正社員、勤続8年(パート勤務2年後に社員登用)、事務職 消滅会社…役員含め約10人、 変更点 1.休日:土日祝休み →日祝休み、土曜日は月2~3日出社 2.勤務時間:8:30~17:30残業なし →8:00~17:15残業少しあり 3.給料:17.3万円 →17万前後(見込み) 4.賞与:年間1.4~2カ月→年間3~4カ月 5.退職金:水準が上がる 6.勤務地:5年以内に事務所統合のため変更 通勤は車で市内15分→車で市外40~50分に (田舎なので公共の交通機関だと2時間くらいかかります) この中で困るのは、1.土曜日が仕事になる、6.通勤に時間がかかる、です。 贅沢な悩みかもしれませんが、下の子はまだ小さいので、土曜日も一緒に過ごしたいです。 保育園行事や、上の子たちの学校行事も土曜日が多く、 今までは堂々と公休で参加できていたのが、有給を申請しての参加になります。 有給は年間20日あり、現在は平日の子供の体調不良、通院、入院、行事、盆休(会社休みですが有給から引かれる)などでほぼ全て使っているため、足りなくなる=休んだら減給になります。 通勤に関しては、これくらい大したことないと思われるかもしれませんが、子育てや家事に少しでも負担がかからないよう自宅に近い、というのが入社理由の一つでしたので、私にとっては負担です。 勤務地が変わる時点で辞めれば良いと思われるかもしれませんが、その時に良い転職先があるか分からないので、もしすぐに良い転職先がみつかればそれを機に辞めたいと思っています。 以下、長文の小言になるのでお時間のある方はお付き合いください。 やりたかった仕事、大好きな仕事であれば上記条件でも苦ではないと思いますが、主婦子育てを優先するために、あまり興味のない仕事を、条件が合うからと割り切ってこなしていました。 もちろん仕事には手を抜きませんでした。 経営者、上司にも気に入られ、役員の補佐も任されています。 客観的に見れば大した不利益ではないかもしれませんが、 僅かでも不利益だと感じているので、会社都合だと認めてもらえたらと思っています。 すぐに転職先が決まれば自己都合でも良いですが 年齢も年齢で、しかも高卒(商業高)、手に職もないので(英検2級、秘書検定2級だけ)、 時間をかけて就活するか、スキルアップができればと考えております。 今の会社に対しては、子育てに対して理解、協力を得られたので、その点に関してはとても感謝しています。 ただ、それ以外の経営方針、人間関係、役員の考え方は正直良いと思っていません。 感謝はしているが、愛着はない、といった感じです。薄情ですみません。 多少の減給は家計の負担になりませんが、専業主婦だと時間を持て余してしまうので、次は派遣等でも良いかなとも考えています。 似たような質問が多々ありますが、全く同じケースではないので質問させていただきました。 この程度で不利益だ、会社都合だと主張できるでしょうか。
今の会社に「自分にとっては不利益だから会社都合にならないか」と相談したら、「社労士に確認する」と言われました。 しかし後日「合併のことは極秘だから、社労士にもまだ相談できない」と言われました。 会社都合での退職OK=私がすぐに辞める⇒人員不足で困る⇒時間を稼ごう、というのが見え見えでした。 ちなみに主要取引先、メインバンク、会計事務所には合併の事を伝えているので、専任の社労士に相談できないなんてことはないと思います。 (いずれは辞めるのだろうけど、忙しい間はいてもらおう)…経営側の気持ちも分かりますが、こういった対応にも不信感があります。
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http://jinjibu.jp/smp/qa/index.php?act=detl&id=9919 こちらの弁護士さんらによる回答を参考にしました。 その中で、 『一方的な労働条件の不利益変更の問題は基本的に新たな使用者と労働者との間の問題ですが、いずれにしましても労働者に何ら責任のあることではないので、会社都合退職とするのが当然といえます。』 ここが肝になるのかな、と思いました。 労働者に何ら責任がないとの所ですね。 労働基準監督や組合などにもご相談されたらいかがでしょうか。
ひき止めにあってる事からはじめから会社都合にするのは難しいかもしれません。 どのような理由でも自分から退職を申し出た場合は自己都合退職です。 ハローワークで退職の理由を説明するとハローワークが調査して特定理由離職者として変更できる事もありますが、土曜が休みでなくなる、通勤時間が30分ほど長くなる。これだけの理由では変更はされないのでは思います。 特定理由離職者に認定されれば、会社都合退職と同じく即失業手当が支給されます。
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