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アパレル業界で8年友人が働きました。朝8時~翌朝3時までの勤務などで体を壊し、休職後退職しました。すると8年前の入社月分…

アパレル業界で8年友人が働きました。朝8時~翌朝3時までの勤務などで体を壊し、休職後退職しました。すると8年前の入社月分給料が払いすぎになっていたので、20万円会社に返還せよと弁護士から手紙が。8年前、正社員で4月中旬入社、初月13万円が給料として次月振込まれたのに、会社としてはその4月は日割りでなくまるまる1月分賃金を支払ったとみなし、20万円が過払いになっているので2週間以内に返還されたしとの要請。その会社は休職から退職にいたる人には同様の手口で嫌がらせをしているようです。友人は弁護士をたてましたが、ぎりぎり合法だから支払うしかないとのこと。こんなこと、ありうるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与の過払いは、民事上の不当利得返還請求権にあたり、時効は10年です。 貴方のおっしゃるように、ご友人は返還に応ぜざるえない可能性が高いです。 他方、ご友人はサービス残業ではありませんか? また、常軌を逸する過酷な労働を強いたことに対し損害賠償を請求することも考えられます。 これらの権利を根拠に反訴して、会社からお金を取り換えしたらどうでしょうか。 これらの主張立証は難しいので、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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