解決済み
はじめまして4月1日に新規オープンした宿泊施設(ホテル)で勤務しております。しかしながら、従業員不足(フロントスタッフ6人)の中で開業してしまった事もあり、この1週間がすさまじいシフト勤務となってしまいました。勤務実績は以下の通りです。 1日目8:30~12:00(休憩無)中抜けし19:00~35:00(休憩2h) 2日目公休日 3日目19:00~31:00(休憩1h) 4日目公休日 5日目22:00~31:00(休憩1h) 6日目31:00~40:00(休憩1h)夜勤後に連続日勤業務 7日目22:00~31:00(休憩1h) 8日目37:00~46:00(休憩1h)夜勤後に中抜け?し連続日勤業務 先日マネージャーには夜勤明けの休みを公休日扱いせずに明け休みに加えて別途公休日としての休日を設けるようにする事と夜勤日勤の連続業務をなくしたシフトを組むように改善を求めたのですが『人手不足だから』の一点張りでとりあってもらえません。 この先も同様に過酷なシフト勤務が予定されている為に早期に是正措置を求めたいのですが、こうなったら法的根拠に基づいて是正勧告を求めたいのですが、法務的な知識がない為に泣き寝入りが濃厚です。 この1週間、上記のシフト勤務をした場合、法的に問題はなかったのでしょうか? 仮に問題があったとしても過去の話で処理されてしまうのでしょうか? また、上記の勤務の場合残業代の適用範囲として何時間分まで支払われるべきなのでしょうか?夜勤日勤連続業務の場合、連続した勤務とみなされ残業代が支払われるとのことですが、それをふまえると三六協定の定める範囲を超えてしまうと思うのですが、いかがでしょうか? 自分自身の体調管理と共に共に現場で頑張ってくれてる同僚、後輩のためにも何とか改善を求めたいです。 過酷なシフト勤務が原因で離職者が出たらさらに苦しくなるので、それだけは避けたいです。 労働法等に詳しい方々ご教示頂けたら幸いです。 よろしくお願いします
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あなたの業界では31:00とか40:00などと表記するかもしれませんが、一般的にはそんな書き方をされても分かりません。 時間外手当が何時間分支払われるべきかについては就業規則等でどのように定められているか、変形労働時間制がどのような形で採用されているかが分からないと回答できかねます。 36協定も一般的には1か月45時間で作りますが、3か月120時間で作成されていれば1か月で120時間あっても3か月トータルで120時間以内に収まっていれば違法ではなくなりますが、あなたの職場ではどうなっているでしょう。 見せてもらえなければ、見せてもらえないことを言って、勤務実績の分かるものを添えて過重労働で労働基準監督署に相談に行って下さい。
22:00~31:00という風に書くより、22:00~翌7:00という風に書いた方がわかりやすい。
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