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公務員の研究職と行政職の違いについて。

公務員の研究職と行政職の違いについて。「博物館や美術館の学芸員は研究職として採用する自治体と行政職として採用する自治体がある」 ということですが、実際の働き方(特に研究に対する向き合い方)に違いがありますか。俸給表が違うとか、研究職でないと育英会の返還免除にならないということは、わかっています。 研究職でなければ、専門分野の研究を発展させて論文を外部に発表したり、出版社から個人名で著書を出すことはできないと聞いたことがあるのですが、本当ですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    働き方は自治体の規模にも拠ります。 正規職で専門分野に特化した学芸員を雇える自治体は少ないです。 それができない場合、研究職の学芸員は有期で雇用します。(もちろん一般職の公務員です。)その間に成果を上げて次を探さねばならないので、研究への向き合い方も変わるでしょうね。 予算が有って、特化した研究職を雇える場合、類似分野の施設が1つしかなければ、ほぼそこのヌシになるでしょう。他に行き先が無いのですからね。でも、類似施設があれば異動も有り得ます。例えば研究分野が「近世」の学芸員が、郷土資料館から文書館に異動になれば、仕事はやはり変わってきます。 もし、それが行政職採用であれば、そして他に博物館や博物館類似施設があれば、違う分野に回される可能性もゼロではありません。(さすがに水族館や動物園は聞いたことが無いですが。)「来年度こそ異動かも…。」と毎年思いながらの研究は、取り組み方にも影響を与えると思います。 他にもフレックスや裁量労働制を導入している自治体か否かも影響します。 雑誌への論文発表は、研究職採用でなくても可能です。学協会誌の投稿規程で制限が無ければ、の話です。 本を出して売りたければ、どちらにせよ所属長の許可が必要なはずです。

  • 研究についてで一番大きいのは費用問題です。 行政職ですと、館の運営などが主業務ですし、自分の研究の為の費用は存在しないので、館の収蔵品などの検査や保全の範囲で研究する必要があります。 研究職ですと館の予算に収蔵品の研究費用が計上されていますから、科研費申請も可能になり研究予算が取れます。

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