解決済み
仕事の掛け持ちについてお願いします。最近、はじめた仕事が6時間なのですが、これだけでは生活が苦しいので、もうひとつ仕事をしたいと思っています。 掛け持ちをすると8時間を超える労働になってしまうので、役所にお願いしたところ「全ての収入にかかる住民税を普通徴収にしておきます」と承諾をして頂きました。 しかし、最近はじめた仕事が準社員の契約になっていることを知りました。雇用保険にも加入予定です。 この場合でも役所がおっしゃって下さったように“全ての収入にかかる住民税を普通徴収”ということは可能なのでしょうか? それが可能だったとして、準社員契約の職場から「なぜ住民税が普通徴収になっているのか」と不審に思われないでしょうか? もう一度役所にお願いをして副業分だけを普通徴収にしてもらう形にしないといけないでしょうか? 分かりにくい質問ですみません。よろしくお願い致します。
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雇用保険は重複して加入できません。 また、扶養控除等異動申告書は一箇所でしか提出できません。 住民税については今年の分は来年に納付することになりますから、職場から言われるとしたら、雇用保険加入手続きをハローワークでしたら重複していると言われたぞ、ではないでしょうか。 給与所得の住民税についてはふつうは特別徴収ですが、役所が普通徴収を認めてくれたのですから、ラッキーです。ただし自分で納付するのを滞納すれば、本業の給与を差し押さえに来るかもしれませんので、くれぐれも滞納なきよう。
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