解決済み
介護職員処遇改善加算1について 私は27年度は一年間通して、デイサービスで所属していて28年度から居宅にてケアマネをすることになりました。 会社からこの5月に処遇改善手当てが出るはずなのですが、昨日になって条件として、 1.平成27年度4.1から平成28年3.31まで欠勤がない人。 2.平成28年5.1時点で介護業務をしている人。 私は1は満たしているが、2の時点で居宅なので出ないとの回答でした しかし、1の期間は介護業務をしていて、今年度も所属は変わりましたが退職したわけでもないのに除外とは納得できません。 法的にどうですか?泣き寝入りしなければないのでしょうか? 長文かつ乱文ですみませんが、回りに同じような対象の人がいないのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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事業所が自由に取り決めることができる部分なので、難しいかもしれませんね。
ケアマネは支給対象外です。 事業者が支給対象を公示している以上はごねても無駄です。
法的に全く問題ありません。 ゴネるだけ無駄ですので、納得できないなら退職するぐらいしかありませんね。
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