解決済み
至急お願いします。この春で社会人2年目になるものです。私立高で1年間常勤講師をしてこの春から公立高で教師(教諭で臨時講師ではない)をすることになりました。ここで、問題がでてきたのですが。私立高での勤務は辞令が3月30日まで(常勤講師はみなそうなっているとのことです)となっています。で私学共済掛金が、システム上、給料から天引きできないので、後日役所で掛金分を払えば問題ない(2年先までに)と言われました。 しかし、新しい公立高で書類の手続きをしている際に事務員に話をさせてもらうと、3月分は私学共済ではなく国民年金になると言われました。 どっちを役所で払えばいいのでしょうか?また、3月分を払わなかった場合、いくら年金がもらえなくなると予想されますか?
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私学共済掛金というのは長期(厚生年金)と短期(医療)以外にあると思いますがそれについては知りません、厚生年金と医療、介護についてだけです。 「辞令が3月30日まで」 であれば3月は国民年金であり、国民年金の保険料と国民健康保険の保険料をそれぞれひと月分払わなければなりません。市役所等で加入手続きの上、ひと月分の保険料納付が必要です。 「システム上、給料から天引きできないので、後日役所で掛金分を払えば問題ない」 意味が良くわかりませんが、2月分までは控除されていて、3月分を控除できないという意味でしょうか。3月分の共済掛け金(年金、医療、介護)は不要です。ただし2月分の掛け金は3月支払の給与から控除されます。それが控除できないという意味なら支払いが必要です。 「いくら年金がもらえなくなると予想されますか」 年額約78万円の480分の1で微々たるものですが、そんなことより何度も催促されて払わなければやがて強制徴収されます。また障害者に該当するようになっても障害年金を受け取れない可能性もあります。
わかりやすく図られましたね。普通に考えれば月末日に被保険者資格があるところに保険料を払います。3月31日には私学共済の被保険者ではなく、まだ公務員でもないってことなら3月分は任意継続(が私学共済にあるのかなんて知りませんが)するなら私学共済に、任意継続しないのなら国保です。年金は任意継続はないので国民年金です。 国民年金保険料を払わなければ督促状が来ます。それすら無視すると差し押さえもあります。 任意継続にしても保険料を払わなければ任意継続されません。その途端に遡及適用で国保になるので国保の保険料を払わなければやっぱり督促状が来て、無視すると差し押さえとなってきます。 まあ、半年は来ませんけど。 でも、放っておいてもそのうち納入書が送られてくるでしょう。それで払えばいいでしょう。気持ち悪かったら平日の勤務中に抜け出して手続きしに行きましょう。抜け出したらどこかのテレビ局にいきなり「勤務中に何をしてるんですか?」と取材されるかもしんないけど。
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