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65歳以上の雇用保険について質問があります。 現在の雇用保険法では、65歳という年齢を一区切りとしていて、65歳以…

65歳以上の雇用保険について質問があります。 現在の雇用保険法では、65歳という年齢を一区切りとしていて、65歳以上で新規に雇用された場合は加入資格は失う。と、認識していますが合っていますでしょうか。 例えば、60歳で定年を迎え、再雇用または勤務延長により65歳の誕生日まで勤め上げたとします。再雇用以降も同じ使用者に雇用されていて、定年前の就業条件に多少変化はあるものの、収入に関しては概ね変更が無いため引き続き雇用保険に加入していました。 その後、希望が叶い同じ職場で再々雇用の契約をしてもらえることになった場合も雇用保険がどうなるのかが分かりません。 再々雇用になった場合、再雇用時の収入より30%くらい収入が低下し、就業時間も週約40時間から週25時間となります。再々雇用の契約は最長3年間で、68歳の誕生日月の賃金締切日で契約満了です。 再々雇用となった場合、このまま引き続き同じ条件で雇用保険へ加入したままでいいのでしょうか。加入したままで差し支えない場合、再々雇用も無事に勤め上げて契約が満了したときに失業給付は受けられますか? ご教授いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用者が同じなら契約自体が変わっても切り替え時に被保険者からいったん外れて再度被保険者にするなんてことにはならないはずです。なので、そのまま被保険者でいられると思います。60歳でm定年になって再雇用あるいは延長された時もそういう扱いになっていたはずです。65歳以上になったら新たに被保険者にはなれないですけど、被保険者であり続けることは可能です。 もっとも、会社が許してくれるんなら、65歳の直前にいったん退職して半年くらいかけて支給を受けて、全部もらい終わったら戻ってもいいでしょうし、戻らないで他に行くという手もあるかと。戻ると不正を疑われそうですけど。っていうか、画策してそういうことをするのは不正なんで。

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