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有給休暇5日の義務化についての質問です H28年4月からのスタートということですが,12月31日までにとらないといけ…

有給休暇5日の義務化についての質問です H28年4月からのスタートということですが,12月31日までにとらないといけないのですか? それともH29年の3月31日までにとればいいのですか?今年は12月までというと短いですが 1/1~12/31 または 4/1~3/31 どちらなのかを教えていただきたいです よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    検討はされているものの現時点で決定されていませんので4月からのスタートはありません。 仮に施行されたらの話ですが 有休の付与は基本的に年1回ですのでその1年間で考える事になります。付与日が4/01以外であれば4/01から付与までの期間は明確に規定がないので期間に比例した日数が義務化になる事が望ましいと思いますが常識の範疇での会社の裁量になります。 それと「取らなくてはいけない」とか「取ればいい」と書いてますが労働者が取得する事を義務付けるものではなく会社側が従業員に取らせる事を義務付けるものなので正確には「取らせなくてはいけない」になります。取得日数5日未満の従業員が発生した場合の責任も会社が取る事になります。 しかし実際に義務化されたからと言って本当に強制的に5日は取らせるのかと言えば疑問もあります。年間稼働日を無理やり5日増やし一斉有休にすれば済んでしまうなどの荒業も考えられますしそもそも日本で有休が根付くとは一部大手を除いて思っていませんので施行されたからと言って素直に信じてはいません。

    2人が参考になると回答しました

  • ほかの方も書かれていますが、 答申では28年4月1日からでしたが、決定していません。 これは、国会の動向を見守るしかありません。 今年の秋か来年の4月に延期というのが予想されます。 詳細についても定かではありません。 労基法の39条に入るのか、罰則規定があるのか、努力義務なのか 現時点では何とも言えません。 労基法にはかつて解雇権濫用法理(現契約法16条)が罰則規定なしで、18条に規定されていたことがあります。 とにかく国会次第です。

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  • 残念ですがその法案は今日現在成立していません。

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