既に事業主が被保険者資格の喪失届をだし、日本年金機構、健康組合がそれを受理してしまっているということでよろしいでしょうか。 この場合は、一旦被保険者資格を喪失したものとして手続きをし、解雇無効が認められたら確認請求をして、保険料の還付を受けることになると思います。詳細はその時に年金事務所と健保組合で訊けばよいです。 健康保険については任意継続被保険者の手続きをしているとのことなので、後は国民年金に加入(種別変更)しなければなりません。 税金については所得税は新たに賃金が発生していないので負けた場合も確定申告(年内に別な勤め先に勤めるのであれば年末調整)をすれば足りると思います。住民税は一括して納めてしまうか、普通徴収(納付書による納付)に切り替えることになります。方法は市区町村役場で訊いてください。解雇無効になった場合は、それまでの未払い賃金が支払われますので、所得税についてはそこから特別徴収されるはずです。住民税の扱いは会社、市区町村と相談してください。普通徴収を続けるか未納分について特別徴収(給料からの控除)に切り替えるかになります。
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