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労災休業補償について詳しい方に質問です。

労災休業補償について詳しい方に質問です。1月下旬に仕事中に足を骨折して現在休職中です。 労災の手続きは全て会社がやってくれているのですが、ネットで調べた方法と違っていて心配なので教えてください。 昨日給料日だったのですが会社から欠勤20日分を引いた給料と休業補償の分として金額からして20日分振り込まれてました。 休業補償の分は会社が立て替えてくれるそうです。 この場合は週休と非番の分は休業補償は頂けないのでしょうか? ちなみに給料には諸手当もついているので休業補償と合わせると普段の金額くらいあります。 とても気になるのでよろしくお願いします。

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    労災の休業補償給付には、会社が被災社員にあらかじめ立替払いをして、後日、会社の口座に振り込んでもらう「受任者払い」という制度があります。 受任者払いを利用する場合、請求する際に立替えを受けている旨本人が記入した委任状を請求書に添付することになっています。 私の勤務していた会社も正社員についてはこの制度を採用していました。 私はパートでしたので通常の方法での請求でしたが、初回は請求書を労基署に提出後振り込みまで1か月ほどかかりました。 請求書には会社と医師の証明が必要ですが、両方の証明をもらうまでに 1カ月半かかり、さらに初回請求の時は労基署に提出後振り込みまで1か月ちょっとかかりましたので、私の場合当初3か月近く無収入でした。 受任者払いだと無収入の期間が発生しないので、良心的な会社だと思います。 労災の休業補償の額は、休業1日につき「給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)」です。 給付基礎日額は、原則として、「事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額÷同期間の歴日数」で算出します。 けが直後からずっと休業している場合、週休、非番分も休業日数に含めて休業補償の額を計算します。 【支給額の例】 月20万円の賃金、賃金締切日が毎月末日、支給日25日、事故が1月20日に発生した場合 ◆給付基礎日額 60万円÷92日(10月~12月)≒6,522円(端数切り上げ) ◆1日当たりの休業補償の額 6,522円×60%≒3,913円(端数切り捨て) 6,522円×20%≒1,304円(端数切り捨て) 3,913円+1,304円=5,217円 ◆2月休業分(2/1~2/29)について、労災保険から支払われる額 5,217円×29日=151,293円 労災の休業補償給付は休業4日目以降が対象なので、当初の3日分については会社が労働基準法に基づき補償する義務を負います。 この場合の金額は、給付基礎日額の60%以上になります。 会社からの休業補償の最低額は、3,913円×3日=11,739円ということになります。 なお、支給額の例では、会社からの休業補償は1月分として受領済みという設定です。

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