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【失業保険の受給資格について】 閲覧ありがとうございます。 失業保険について、知識が乏しいので教えていただけ…

【失業保険の受給資格について】 閲覧ありがとうございます。 失業保険について、知識が乏しいので教えていただければ幸いです。 私の状況は以下の通りです。 ・平成27年2月28日に、正社員で約5年務めた会社を退職。退職理由は、主人の務めの都合で遠方に引っ越すためでした。 ・引っ越し先ハローワークで失業保険申請。同年5月15日からパート職で再就職。雇用保険あり。 ・失業保険を申請していましたが、早くに再就職できたので失業保険は受け取らず、再就職手当をもらいました。 ・妊娠し、同年12月11日から産休に入りました。平成28年2月3日に無事出産。 ・現在も産休中、育休もいただいた後、職場復帰は9月26日の予定でしたが、家庭の事情で近々退職しなければならなくなりました。まだ、職場には退職のことは伝えていません。 ・家庭が落ち着いたら再度働きたいので、失業保険の受給期間延長の申請をしようと考えています。 質問したいことは、 現在のパート職は、務めて1年も経っていないのですが、やはり勤務期間が短いと失業保険受給資格の対象にはなれないのでしょうか?ということです。 失業保険の受給資格を調べたときに、 ・離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。 ・勤務日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。 …とあったのですが、私は満たしていません。 ですが、勤務月が6ヶ月以上あって、受給期間の延長をすれば、受給資格の対象になれる可能性がある、と小耳に挟みました。しかし、仕組みがよく分からなくこちらに質問させていただきました。 長文になってしまいましたが、どうぞ皆さんの知識をお貸し下さい。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金については産休終了後子供が1歳になる前日までとされています。 その後、保育所に預けられない場合などの理由がある場合認められれば1歳6か月まで”延長”することができます。この延長のことでしょうか? これは退職するのであれば利用できません。 失業保険については、あなたの場合、H27.2.28に退職後、再就職手当も受け、退職後すでに1年経過しています。以前の会社での失業保険の資格はなく、H28.5.15に勤めた会社(パート)で受給資格をあらたに発生させないといけないのではないでしょうか? 自己都合ならば、離職前2年間に12月以上、会社都合ならば1年間に6月以上各月11日が必要になると思います。 受給延長は、失業保険の受給資格があれば、退職後”育児”を理由に延長することは可能ですが、そもそも受給資格がなければ延長のしようがないのでは?

  • 再就職手当は失業等給付の一部を受け取ったものなので失業等給付はその受け取ってます。今のところで条件を満たさないといけないことはお分かりのようですけど、一応。 どんな退職理由でも受給資格を得られる条件は「離職前2年で被保険者期間は12か月以上あること」です。被保険者期間というのは賃金の支払いの基礎となった日(勤務した日はもちろん、有給休暇の取得日も含む)が11日以上ある月のことで、これはカレンダーの月とは違うもので、退職日(採集在籍日)から前の月の同じ日の翌日までさかのぼった期間を1か月として数えていきます。月末日を最終在籍日とするなら歴月と同じってことになります。 被保険者期間が6か月も「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」ということになるのでどれだけの期間がたっていても6か月あればいいということではないです。 ただし、離職前2年も離職前1年にも育児休業をしていたとか病気やけがで休職をして賃金が支払われていなかった期間は除いて、離職前2年の方は最大で離職前4年、離職前1年の方は最大で離職前2年と読み替えることになります。 なので、今の状況で産休に入ったのが27年12月11日ならそこから1年半後までなら休職などをしていても、賃金の支払いの基礎となった日が27年6月11日から27年12月10日までで満たせていれば離職前2年で被保険者期間が6か月以上を満たせるということになります。 受給期間延長をすることで被保険者期間6か月を満たせば受給資格が得られるのは妊娠や出産・3歳未満のお子さんの育児を理由に退職をして当初から受給期間延長手続きを取った場合に限られます。変と言えば変なんですけど、受給資格を得られないのでも、延長することで受給資格を得られるのはこの理由だけです。 ただ、これは退職理由が妊娠・出産・育児ではなくても、妊娠や出産・育児を理由として当初から受給期間延長をすれば認めるところがほとんどです。中には退職理由が違うと認めないという堅いところもありますから、事前にハローワークで聞いた方がいいでしょう。 そのほかにも自己都合による退職であってもいい場合があります。前に退職した際のご主人の転勤に伴う遠方への転居はそれに当たります。その際は特定理由離職者として給付制限は課されなかったはずです。 そのように、ご本人の病気やけが、近親者の介護や看護などなど社会通念上やむを得ない理由で本人の意思に反して退職した場合がそれに当たります。 余談ですけど、旦那さんが刑務所に行くことになって面会などのために遠くの刑務所近くに転居するとか結婚ではなくて離婚のために遠方へ転居するなんてことでも認められます。まあ、ちょっとそんな話を聞き及んだので話してみてるだけです。そんな事情でも認めるなんてなかなかハローワークも捨てたもんじゃないと思うのと・・・面白いから。実際、結婚より離婚の方が理由としてはよっぽど深刻でやむを得ないと思うし。 つまり、「家庭の事情」というのが問題なのです。 実際に認められるかどうかや受給資格が得られるかは裏付けとなる証拠や細かい日付で違ってくることがあるのでハローワークでも退職前に「受給資格を得られます」なんて言えないわけですけど、在籍中の今でも相談や質問をすれば特定理由離職者に該当するかどうか大体は教えてくれるだろうと思います。 電話で聞くより直接対面で聞いた方がわかりやすいので、散歩ついでにちょっと出かけて聞いてみましょう。暖かくなってきてますしね。 それと、育児休暇を取れるってことですけど、再就職後に半年ちょっとで産休に入ってしまったので在籍中でも育児休業給付はもらえないはずです。 雇用保険の育児休業給付も「直近2年で被保険者期間が12か月以上」を満たせないともらえません。 前の退職で失業等給付の受給資格を得ているので再就職手当をもらったかどうかに関係なく、被保険者期間として計算できる期間として前の退職で得られた受給資格にかかるものは使えなくなっているはずなので、育児休業給付をもらうのにも、今の職場で「直近2年で被保険者期間が12か月以上」を満たさないと育児休業給付はもらえないと思います。育児休業給付には被保険者期間が6か月でいいという特例のようなものはないはずです。 会社が育児休業給付をもらえるだろうから育児休業を認めてくれたってことならそのことも聞いた方がいいでしょう。おっちゃんは厚労省やハローワークの職員でも社労士でも何でもないので間違ってるかもしんないです。ハローワークの職員よりはまともな感覚を持ってる・・・そうとは言い切れない。 完全に余談ですけど、乙武君もなかなか下衆ですね。その一方で乙武君の奥さんの危機管理能力は自民党や民進党(でしたっけ?)が党の幹部として危機管理を任せた方がいいんじゃないかと思うくらいしたたかである。あんな女房の出産間近に浮気するような馬鹿ではなく、ああいうちゃんとした人に出馬要請すればいいのに。今井さんや菊池さんもいいけど。

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