老齢年金は65歳位からもらうものです。 国民年金保険料 → 基礎年金部分A 厚生年金保険料 → 基礎年金部分B+報酬比例部分C 65歳未満 B → 定額部分 C → 特別支給の老齢厚生年金 65歳以上 A+B → 老齢基礎年金 C → 老齢厚生年金(報酬比例部分)
公的年金の支給は基礎年金から行われるもの(基礎年金)、国民年金から行われるもの(寡婦年金、死亡一時金、旧法国民年金等)、厚生年金から行われるもの(報酬比例部分、旧法厚生年金等)があります。 60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の定額部分は厚生年金勘定からの支給であり、65歳からの老齢基礎年金(基礎年金勘定からの支給)とは違うのです。財源が違うということです。
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