解決済み
そんなデータは見たことがありません。仮にあったとしても、会社側の解雇に問題があることが明らかでである場合は裁判に至る前の、労働局のあっせんや和解や調停、さらに労働審判等で解決してしまうことも多いと思われますのであまり参考にならないと思います。 なお試用期間中の解雇や本採用拒否も解雇には違いなく、本採用後の解雇と同様「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇権の濫用です(労働契約法16条)。本採用時の解雇に比べて、「合理的な理由」が多少広く解釈されるだけです。無断欠勤が多いというような勤務不良、会社の業務に明らかに適性を欠いている、協調性がまるでなく職場でやっていけない等勤めてみて初めて判明したことが理由となります。
試用期間の者を「本採用」するかどうかの裁量権は事業主にあります。 本採用拒否は実態は「解雇」ですので、労働契約法第16条の適用を本来なら受けます。 ただし、試用期間は面接等では分からなかった労働者の素行や能力等を見極められる期間なので、本採用基準が合理的なものなら、本採用拒否は認められます。 要するに通常の解雇よりもかなりハードルが下がることになります。 なので私は試用期間は目をつぶって走り抜けろと指導します。
そのようですね。 極論を言えば、面接だけじゃ人材評価は神様でも無けりゃ無理ですから、ふるい落とすために、一旦入社させて、人物評価をすると考えられます。 2週間くらい、お芝居が出来ない人物は、ふるい落とされるに相応しい人材何でしょう。
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