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体力の限界での自己退職における失業保険について。 長文です。 前置きですが、私は現在、変形性膝関節症を患っていま…

体力の限界での自己退職における失業保険について。 長文です。 前置きですが、私は現在、変形性膝関節症を患っています。 腰椎も変形しているようで、姿勢によって、腰から足の指先にかけて、時折、ピリッという電気が流れる感じの痺れが来たり、時には、足全体が痺れ(正座を長時間している時の痺れの弱い感じ)もあります。 6年程前に発症し、その時にしていた仕事(肉体労働)で恐らくはなったものだと思います。 診察の結果、膝にヒアルロン酸の注射とリハビリを受けるよう言われ、現在も通院をしています。 今回の質問ですが、派遣社員として、昨年の8月から勤務している工場の勤務内容が、私の体にとって、続けていくには非常に困難で、それは、派遣として登録している時から伝えておりました。 この派遣会社には、以前にも紹介を受け、座り仕事をしていましたが、派遣先が移転のため、通勤が困難ということで、派遣先との契約は解消し、派遣会社も一旦は退職しました。 ※この時は、通算して一年以上の雇用保険加入期間があり、通勤が困難てあるための、自己都合ということで、失業保険はすぐに頂きました。 今回の場合は、8月からの加入なので、実質8ヶ月しかない状態です。 (まだ退社はしていません) 通常に生活していても、膝が痛まない日はなく、寒い季節や雨の日などは痛みが増して、時にはびっこを引きます。(右足が特に悪い) 夏でも、クーラーの冷えで痛みが増します。 このような状態で紹介された仕事内容は、自動車部品のスポット溶接で、重たい部品を運んだり、溶接は、フットペダルのため、一日中、膝を駆使しているので、悪化しないほうがおかしいのですが、今まで転職が本当にうまくいかず、生活のため、やむを得ず、ここでの仕事を決めました。 体の事は派遣先にも伝えてありますが、やはり痛みが増す毎日で、足を庇ってか、ギックリ腰のような状態にもなり(重い部品を持ち上げた時になりました)、加えて、手の指の関節まで痛みだし、朝起きると曲げられない状態が続き、精密検査までしました。 このような今の状態では、もう続けていくことは無理だと思い、とりあえずは一週間の休養が欲しいと、派遣会社を通じて派遣先へ伝えてもらい、現在、休んでおります。 (急に休みたいと言ったのは、私の動きを見ていた上司から、「時間を無駄にしないように!」と言われたこともあり、私としては、私自身、機敏に動きたいのにできない状態なのに、そう言われたことで、今まで我慢していた気持ちが爆発した部分かあります。 なお、私の体の事は伝えてありますし、痛みに耐えれず早退したこともありますから、今回に限ってではないですが、動きがダラダラしていると思われたのでしょう) 契約は4月末まで(2ヶ月毎の契約なので)なのですが、正直、本当に無理で・・ 派遣会社には他の仕事を探して貰えるよう、前々から頼んではありますが、座り仕事の紹介がなかなかできない、と言われています。 私としては、今月で辞め、他の仕事を探したいのですが、やはり収入が途絶えると生活ができないので、せめて、失業保険だけでも頂きたいのですが、雇用保険加入が8ヶ月しかないし、待機制限なしですぐに貰えるかも分からない以上、我慢して仕事をするしかないのかな・・とも思います。 ハローワークのサイトで見ると、加入が1年未満の自己都合退職でも、認められるとはありますが、はたして本当にそうなのか? 以前、この理由で働いていた会社を辞めた時は、5年間の加入があり、退職理由が認められたので、すぐに失業保険は頂けましたが、今回はどうなのか不安な気持ちです。 ◼契約は4月までで、今月3月末で辞めると、契約違反になり、失業保険は制限されるのでしょうか? ハローワークへ問合せすれば良いのかもしれませんが、このように長々とした事情を話しても、担当者によって対応が違うとも思うのです。 直接聞いた方が良いと思うのですが、先ほど書いた通り、自宅で休養しており(足も腰も痛くて、さっと歩けない状態)、また、私は車もないので(最寄りのハローワークは車がないと不便な場所です)、ここで質問をさせて頂きました。 何かアドバイスを頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    病気やけがで退職をした場合は特定理由離職者に相当する理由になるので給付制限は免除されますし、必要な被保険者期間も離職前1年で6か月以上を満たせれば受給資格を得ることはできます。単純に6か月以上在籍してれば被保険者期間が6か月以上になるわけではないですけど、8か月は勤務していて、休んでいるのが今の1週間だけならおそらく満たせます。 基本的に病気やけがで退職したことを医師に証明してもらう必要があります。また、病気やけがで退職をしたわけですから、すぐに働ける状態にあることを証明してもらわないと受給資格は得られませんから、そういう場合は当初から受給期間延長手続きをすることで支給を受けることを一定期間を限度に保留にしておけます。 有期契約の期間満了前でもやむを得ない理由があれば途中で解除することは可能です。過失がなければ賠償責任も生じないはずです。少なくても雇用関係がある派遣会社はそういう持病があることを把握していたわけですからそこは問題ないと思います。 ついでなので、障害者手帳の交付を受けられないか医師や病院のケースワーカー、市区町村の福祉課などと相談してみてはどうでしょう。ハローワークでの求職者登録の際に交付されている必要がありますが、交付されていれば所定給付日数も加算されますし、いろいろ支援も受けられます。何かするたびに手帳を提示しないといけない義務もありません。障碍者すぁくの求人にしか応募できないなんてこともありません。むしろ一般枠と障害者枠の両方に応募できて再就職先の候補が広がるってもんです。

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