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アルバイトに関する税金納入の質問です。 春からアルバイトを始めるに当たって、私は複数のアルバイトを掛け持ちしてバイトを…

アルバイトに関する税金納入の質問です。 春からアルバイトを始めるに当たって、私は複数のアルバイトを掛け持ちしてバイトをしようと思っています。既にコンビニ(月給4万円)のアルバイトをはじめており、加えて、応募しているコーヒーのお店(月給6万4000円)で働こうと思っています。 合計で、月10万4000円。1年換算すると、122万8000円となると思います。 そこで問題なのが、税金の問題です。 コンビニの店長さんに聞いたのですが、現在私は二十歳で税金納入義務があるのですが、学生という事もあって給料から税金が天引きされないらしいのですが、他のアルバイトをしていた場合、そちらの給与は税金が天引きされてしまうらしいのです。 この場合、給与が高いコーヒーのお店をメインとして登録し、コンビニの方は税金対象外にした方がよろしいのでしょうか?また、もし、コンビニの給与からどれほど税金が取られるのでしょうか。 教えてください、お願いします。 私(女・大学生・二十歳・両親あり・アルバイトは二つ) 最後に、年末調整や確定申告のことも教えてもらえると助かります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    税金対象外というのが気になる。 ただ、源泉徴収される額がないだけで、対象にならないわけではない。 源泉徴収に、学生だからしないという理由も該当しない。 複数で勤務する場合、主たる勤務先へ給与所得者の扶養控除等申告書を提出し、その勤務先からの支払いが月払いであれば月額表により月88,000円未満は源泉徴収されない。 しかし、副業先はその申告書の提出はできないので、例え月88,000円未満であっても、非課税交通費及び社会保険料を控除した残りの給与の額の3.063%を徴収される。 これを回避するには、日雇となり日給での契約締結を行い、かつ日額9,300円未満かつ2ヶ月以内での短期労働となる必要がある。 いずれにせよ、源泉徴収を回避したところで、給与所得者の場合は、年間の収入は合算して103万円を超えていれば課税されてくる。 だから、確定申告で納税する必要がある。このときに、初めて勤労学生控除がなされるのであって、雇主が通常の源泉徴収で控除するものではない。 また、扶養控除等申告書を提出した主たる勤務先以外では年末調整もされず、副業先はどんなに少ない支払い額であっても源泉徴収額は発生しなければ義務違反であるので、大方本人の確定申告により還付請求する流れとなるだろう。 なお、勤労学生控除は本人が課税所得を得てからの控除となるので、扶養範囲内であれば適用する意味はなく、当然この適用がある場合は、扶養者ではなくなるので、被扶養者の扶養控除申告の虚偽記載にならぬよう注意すること。 年のうちに扶養でなくなれば、被扶養者の納付税額は増える。誤った申告により年末調整されていれば、被扶養者の確定申告も必要となる。

  • 他の方が回答されている通りですが、参考の為にあえて簡潔に回答します。 まず、コンビニ店長は源泉徴収(給与から天引きする税金)に関して理解されてないようです。 年末調整は事業主がやる事なので、なにも気にする事はありません。 質問者様が必ずやらなければいけない大事な事は、年末年始時期にその年(1/1〜1/31)に働いた全ての勤め先から源泉徴収票を取得し、3月の期限内に確定申告をするという事です。 それぞれの状況により月々の天引きは発生したりするでしょうが、質問者様の予定額であれば、最終的には引かれた税金は全て戻ってきます。 仮に事業主がきちんと年末調整していなかったとしても関係ありません。 コーヒーのお店をメイン登録したところで月々の天引き額が変わるだけで、最終的に年間の税額は損する事も得する事もありません。

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  • 2箇所で働く場合「扶養控除申告書」をどちらか一方に提出します。これで年末調整もしてもらえます。多くもらえるバイトの方へ出したほうがいいでしょう。 64,000円なら所得税は引かれません。 申告書の出せないコンビニの方は3.063%の所得税が引かれます。 40,000×3.063%=1,225円ですね。 2つのバイト先から12月か翌年1月に源泉徴収票をもらいます。2枚合わせると年間1,248,000の収入で所得税が14,700円。これで確定申告しますと勤労学生は130万以下なら所得税がかからないので、14,700円全額還付になります。 「扶養控除申告書」はバイト先用意されています。名前と住所を書き必ず勤労学生のところに◯して下さい。

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  • 納税義務に年齢は関係ない どの道確定申告すれば源泉徴収された分は全部還付される

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