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アルバイトの有給休暇に関して納得できない事があります。

アルバイトの有給休暇に関して納得できない事があります。昨年2月に入ったアルバイト先ですが、入社時に雇用契約書を作成する際、上長に「シフトは毎月決めていくから、雇用時間帯は関係ない」と言われつつ、週2日(月、木)・夕方〜閉店までとすることにしました。(この時、有休を使おうとするときは月、木しか取れないよと話された記憶あり)契約期間は試用期間3ヶ月、その後6ヶ月の定期更新のようです。初回のみ、周りに合わせて試用期間3ヶ月+本採用約3ヶ月の契約。つまり、H27,2月〜4月まで試用期間、5月〜8月の契約、9月〜H28,2月、3月〜8月…という契約の流れでした。 その後、契約更新時にも、雇用時間帯の修正や更新の打診もなく、本来の働き方に近づけようとしても、「もう契約書印刷しちゃったから、次回更新時に書き直そうね」と言われて終わり。僕も何の事かわからず契約書に押印しました。 最近になって、いつまでたっても有休日数が反映されないので店長に確認したところ、 ①月、木の契約だが、その曜日に休んでいることがある ②この1年の間に、入院のため1ヶ月休んでおり、月・木の出勤率が基準を満たさない この2点から、有休は発生していないよ、と言われました。 店の繁忙期は月曜と金曜日のため、木曜ではなく金曜に入って欲しいとシフト調整されているので、欠勤したわけでもなければ、シフト通りに勤務していました。なんなら、週2ではなく週5で入った月もあります。 これって、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 本社の人事部に問い合わせたくても、その権限は店長にしかなく、我々バイトは勝手に電話などかけてはいけないルールです。 勤務実績の書かれた勤務表も、会社のシステム上、僕の権限では1月分からしか照会できず、過去の給与明細から勤務日数や勤務時間数くらいしか見れません。 悔しいのですが…もっと声を大にして主張すべきでしょうか? 長々とすみません。不明な点は補足します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    月・木が所定労働日であるなら、月・木の出勤率が8割以上を満たしているかどうかによって有給休暇の付与対象となるかどうかが決定されます。 ただし、月木以外に出勤しているのであればそれは月木の振替出勤と解されますのでその出勤日数を月木に出勤しなかった日に充当すべきです。 ※蛇足ですが「何の事かわからず契約書に押印しました。」というのは一番やってはいけない事です。お気を付け下さい。

  • 週5入った月もある、週1とか全く入れなかった月もあるのではありませんか? 週2契約なら月に8~10日コンスタントに勤務してましたか? 年間だと96~120日、有休は年間の勤務日数の8割り出勤しないと付与されません。 8割り出勤しましたか? 有休の付与は入社から半年後に始めて付与され、その後はじめに付与された日に毎年新たに付与されます。 入社が27年2月なら付与予定月は半年後の8月。この27年8月までで8割りの出勤率がなく付与がなければ、28年8月まで付与されません。 28年8月までに8割り出勤クリアーしていれば付与されます。 2月入社だから2月に付与ではないので、半年の時に付与がなければ現時点では反映されません。 8月までまだ期間があります。なるべく休まずに週2の契約なら月に8~10日コンスタントに出勤してください。

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  • http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html 参考にしてください。

  • 社会人でも有給取れないのに、アルバイトで有給なんて・・・・ というのが、現在の日本の社会状況だと思われます。 立場上、不利すぎるので、どんなに騒いでも、現状は変わらないでしょう。 退職をお勧めします。 きちんとした会社・お店はたくさんありますよ。 そんなヘボい職場で、ゴネてなくても、いいんじゃないでしょうか。。。

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