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アルバイトに与えられる有給の日数についてですが、1週間の勤務日数によって取得できる日数が違うそうですが、この「1週間の勤…

アルバイトに与えられる有給の日数についてですが、1週間の勤務日数によって取得できる日数が違うそうですが、この「1週間の勤務日数」というのは、契約上の日数ですか?実際の勤務日数ですか?基準日の1ヶ月前から、実際の勤務日数を週3日から週5日に増やしたとして、新たな雇用契約書を作成して、契約上の日数を週3日から週5日に増やしたのが基準日の1ヶ月後だとしたら、次の基準日に与えられる有給の日数は、どちらになりますか? 仮に週3日の場合の日数しか与えられない場合、事実と違うから(雇用契約書の作成のタイミングが2ヶ月遅い)雇用契約書を作成し直すように会社に要求することは可能ですか?

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回答(2件)

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    有給休暇の付与日数は基準日現在の週所定労働日数によります。 ですから基準日の一か月前に所定労働日数を変更した場合、変更後の日数により付与日数が決まるということです。 実際には基準日の一か月前から所定労働日の変更を行っているにもかかわらず、契約書の作成が基準日の一か月後になってしまったというような場合は契約締結日を遡る必要があります。 アルバイトで契約書を交わすことは稀ですが、もしもあらかじめ契約書を取り交わすことが予定されているなら、所定労働日の変更が双方で了解事項となった段階で契約日付についても取り決めておくべきです。 ※既に交わした契約書内容の変更を求めることは可能ですが、相手の出方次第ということになりますので極力避けた方がいいでしょう。

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