教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

・最低賃金、労働基準法についての質問です。 私は新潟県の飲食店に正社員で5年以上勤める者です。

・最低賃金、労働基準法についての質問です。 私は新潟県の飲食店に正社員で5年以上勤める者です。会社は総勢15人前後のいわゆる中小企業で、そのほとんどが社長の身内で、パート、アルバイトさんを除くと、社員は自分を含め部外者は3人しかいません。 ここからが本題なのですが、今年に入ってからの給与の額が凄まじく下がり、今まで給与明細はあまり見ていなかったのですが、給与明細をよくよく見てみるとおかしな点がいくつもありました。 参考 ◎給与明細(http://fast-uploader.com/file/7012407347996/) ◎タイムカード(http://fast-uploader.com/file/7012407374222/) ●「基本給」と会社の言う「所定労働時間」の食い違い。 給与明細(※給与明細参照)を見ると「基本給」125,000円、「調整加給金」14,760円とあり、会社の事務に問い合わせた所、「基準内賃金合計」は労基法が定める「年間法定労働時間」の月平均191.19hに新潟県の「最低賃金」731円を掛けた数字で[191.19h×731円=139,760円]、「調整加給金」は125,000円に「基準内賃金合計」の足りない分[139,760円-125,000円=14,760円]との回答。 しかし、会社が定める「月間所定労働時間」は315hとの回答でした。 ●割増賃金項目の謎のオール0円 先月のタイムカードの勤務時間の合計を調べた所(※タイムカード参照)月間勤務時間は273.5hでした。 自分でネット等で調べた所、労基法では法定労働時間を超えた場合、割増賃金が発生するとあるのですが、給与明細を見てもらうとわかるのですが、「所定労働時間差額賃金」〜「休日深夜手当」までの全項目が0円となっています。 ●謎の「早退控除」 給与明細をみてみると何故か「早退控除」42.19hとあり、30,841円もマイナスされていました。 これについて会社の事務の人間に問い合わせた所、会社の定める「所定労働時間」315hに「先月の勤務時間合計」273.5hを差し引いた時間[315h-273.5h≒42.19h]に新潟の「最低賃金」731円を掛けたもの[42.19h×731円=30,841円]との回答でした。 因に、会社は株式会社なのですが、社会保険はありません。 上記のような状態なのですが、正社員の扱いとして正当なものなのでしょうか? 世の中の会社は、大なり小なり労基法違反をしていると聞きますが、これはあまりにも度が過ぎてはいないでしょうか? どうか皆様のご意見をお願いいたします。

補足

ご意見ありがとうございます。 雇用形態は正社員で、賃金形態は月給制になります。

続きを読む

1,032閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間が月に315時間という事は、週に78.75時間労働となります。変形労働時間制を採用していたとしても、1週間当たりの所定労働時間は52時間を超えることは出来ません。 明らかな労働基準法違反ですので、今すぐに労働基準監督署にころ資料を持って相談に行ってください。 休日が1日もないのも大問題です!!

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも所定労働時間というのは最高で法定労働時間までです。 つまり法定労働時間は週40時間までですから月おおよそ160時間までです。 つまり働いた時間が本当に273時間なら100時間以上の法定労働時間外労働です。 これは計算したら分かりますが割り増し分もありますからほぼ賃金は基本給の倍になります。 基本給というのは最高で法定労働時間までの賃金です。 またこの基本給から時間単価が計算されますからその基本給を下げるために別の手当て扱いにする場合がありますがこれもその手当てが明確になんのための手当てか判断できない場合はきほんきゅうと同じに判断されます。 また正社員というものは労基法にはありません。 労基法上は期間の定めがなければ正社員であろうとアルバイトであろうとパートであろうと同等の権利があります。 質問文の内容がすべてなら真っ黒なブラック企業と言えます。 そもそも法定時間外労働(残業)はやらせてはいけません。 残業代を払えばやらせてもいいわけでもなく労使間で36(サブロク)協定が結ばれている必要がありそれが結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業をさせてもいいのです。その上限は40時間程度です。 つまり36協定がなければ法定労働時間以上の労働は拒否できます。 36協定があってもその上限時間以上の残業は拒否できます。

    続きを読む
  • まず証拠を確保しておくことは重要です。 明細はもちろん、勤務記録も確保しておきましょう。これはタイムカードでOKです。 雇用契約書は当然ありますよね? 雇用契約書の内容が重要になります。 会社の月間所定労働時間が315Hとは笑わせてくれます。 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。 つまり31日月は176h、30日月は168hが一般的です。 これは年間休日105日の会社の場合ですが... 「早退控除」ですが、面白い項目ですね。 「早退」していないのに、「早退」は成立しません。 強いて言えば、「欠勤控除」です。 1/21~2/20の出勤が「27日」とありますが、休日数は何日ですか? 最低でも週1日は必要です。 遠慮せず、証拠を集めて先ずは弁護士などの法律相談がいいかもしれません。

    続きを読む
  • 芳しくない経営状況で、給与の引き下げをされたのか?不明ですが、どう考えても経営者に肩を持てる要素は見当たりません。 明らかにおかしいと思います。5年間お働きになり、タイムカードを拝見しても、真面目に働いてらっしゃる勤務態度が推測されます。文章も理路整然としてらっしゃいますし、なぜ勤労者に、こんな低賃金で雇用できるか?甚だ疑問です。 社会保険の適用がないのも問題ですし、明細を見る限りパート雇用と同じ処遇だと思います。ただ身内で経営している飲食業で、社宅として借り上げ社員に住居を無償提供しているのは、よく耳にします。その点が配慮されていらっしゃるでしょうか? しかし正社員雇用で、いかんせん5年以上働いて、この賃金では働く意欲を持てないのは、十分理解できます。食費も賄いだから200円で済み生活には困らないはずだと、たかを括っている姿が想像できます。 友人が同じ規模で同業者、上記の様な内容でも、彼女の会社の初任給に満たない額面です。もちろん社会保険にも加入していますよ。難しい選択ですが転職を考慮する余地が十分あると思います。

    続きを読む

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる