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失業給付金(失業手当て)について 現在、退職してこれから失業手当の申請にいく段階です。 在籍中に体調を悪くして最…

失業給付金(失業手当て)について 現在、退職してこれから失業手当の申請にいく段階です。 在籍中に体調を悪くして最後の二ヵ月は傷病手当金をいただいていました。この傷病手当金は最大1年6ヵ月もらえるのですが、 自己都合での退職なので失業給付金は3か月後の支給になると思うのですが、 傷病手当金と並行して失業給付金もいただけるものなのですか? そもそも失業給付金というのは「就業できる状態で」が条件なんでしょうか。 であれば、失業給付金(就業不能が条件なので)をもらいながらの失業給付金はもらえませんね

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険の傷病手当金と雇用保険の基本手当(あなたがいう失業給付金)は、同時に支給を受けることはできません。 それから、基本手当の受給権があることとその支給が受けられることとは話が別です。受給権があっても、働く能力と意思がなければ基本手当の支給は受けられません。つまり、病気で働けない間、基本手当の支給は受けられません。そこで、働くことができるようになったときのために、受給期間の延長措置を受ける必要があります。 なお、退職後も引き続き傷病手当金を受けるためには、健康保険の被保険者であった期間が継続して1年以上でなければなりません。(給付制限があるということは、たぶん1年以上同じ会社に在籍していたと思われますが、他社における被保険者期間を通算している場合もありうるので、念のため)

  • まずは給付手続きをしておきましょう。

  • すぐに働けない場合はハローワークで失業給付の受給開始日の延長をします。 失業給付は退職から1年が期限ですからこの手続きをしておかないと療養しているうちに失効もありえます。 傷病手当金の退職後の継続受給は退職前に1年以上けんぽに加入が必要ですがこれは満たしていますよね?

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