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視能訓練士(ORT : Orthoptist)の業務範囲についてご教示下さい。 細隙灯顕微鏡検査、散瞳眼底検査、O…

視能訓練士(ORT : Orthoptist)の業務範囲についてご教示下さい。 細隙灯顕微鏡検査、散瞳眼底検査、OCT、蛍光眼底造影検査は資格的に医師の指示の下に実施可能だと思いますが、実際は「この検査は眼科Dr.以外は実施不可」などの決まりが病院によってありますでしょうか?

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    病院によってではなく「法律によって」決まっています 視能訓練士法施行規則 (昭和四十六年七月十九日厚生省令第二十八号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000028.html 第十四条の二 法第十七条第一項 の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。 第十五条 法第十八条 の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。 矯正訓練 抑制除去訓練法 異常対応矯正法 眩惑刺激法 残像法 検査 散瞳薬の使用 眼底写真撮影 網膜電図検査 眼球電図検査 眼振電図検査 視覚誘発脳波検査 ただしあくまでも視能訓練士の業務は診療の補助業務であり 医師の指示にしたがってです。 よって医師が視能訓練士に任せないときめているもの(指示の無いもの)については行えないため、病院ごとにそうした区分けができていても(眼科内で取り決めている)問題はありませんけどね

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