病院によってではなく「法律によって」決まっています 視能訓練士法施行規則 (昭和四十六年七月十九日厚生省令第二十八号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000028.html 第十四条の二 法第十七条第一項 の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。 第十五条 法第十八条 の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。 矯正訓練 抑制除去訓練法 異常対応矯正法 眩惑刺激法 残像法 検査 散瞳薬の使用 眼底写真撮影 網膜電図検査 眼球電図検査 眼振電図検査 視覚誘発脳波検査 ただしあくまでも視能訓練士の業務は診療の補助業務であり 医師の指示にしたがってです。 よって医師が視能訓練士に任せないときめているもの(指示の無いもの)については行えないため、病院ごとにそうした区分けができていても(眼科内で取り決めている)問題はありませんけどね
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