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未払いの住宅手当について。 先日会社から本来支払ってもらえるはずの住宅手当が未払いであることが判明しました。 未払い…

未払いの住宅手当について。 先日会社から本来支払ってもらえるはずの住宅手当が未払いであることが判明しました。 未払い期間は5年で ¥12000×12ヶ月×5年=¥720000 です。当然全額支払いを希望しましたが、実際は労働基準法第115条(時効)によって2年分¥288000支払われました。 3年分泣き寝入りになりましたが問題はここからです。 私への事前連絡や相談も無しに当月の給与と一緒に一時金として支払われた為、超過累進税率による所得税負担が一気に大きくなり、本来毎月支払われていれば少額で済んだはずの所得税×24ヶ月の約4倍の所得税が引かれていました。 会社の総務は2年遡っての修正申告が面倒で一括一時金にしたのでしょうが、その面倒のツケ(本来以上の税金)を何故被害者の私が払わなくてはならないのでしょうか? 修正申告がかなり大変な手続きであることは理解しています。だったら、支払い確定の前に事前連絡や相談で分割払い等の税率軽減の相談をしてこなかったのか?会社総務の職務怠慢により更なる被害を被った形になります。 オムツをした子供2人抱えているのでお金は惜しいです。 しかし 私にとっては もはや、金額の問題以上に職務怠慢のツケを私に押し付けたという事が許せません。 労働基準法第115条(時効)が援用される以上3年分は諦めざるを得ませんが、本来払う必要の無い余分な所得税を取り戻すことは出来ないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    住宅手当が就業規則などの社内規定でどのように取り扱っているかにもよります。 もし、以前から住宅手当の規定があり、規定に基づいて申請していたにもかかわらず不払であったとしたら、労働基準法24条違反で民事上は「時効2年」ですが、刑事事件なら時効が3年ですので刑事事件として立件できます(24条違反は同法120条により30万円以下の罰金)。 ただ、これをやるとかなりのダメージを覚悟する必要があります。会社にたてつくことから、いくら労働基準法や労働契約法で「不当解雇は禁止、または無効」と言っても、時効を盾に未払い賃金を払わない会社だと、平気で懲戒解雇処分してきます。懲戒解雇処分になれば、雇用保険の基本給付(失業手当)も不利に働きます。 所得税を余分に払うようになるのは仕方がありませんが、未払い賃金に対する「遅延利息」は請求できます(商事法定利率である年利6%が遅延損害金として未払開始時点から請求可能)。まずは労働組合がある会社であれば組合、組合がないか組合があっても機能していない会社であれば『労働基準監督署』、最近では弁護士が未払い賃金に対する相談にも応じているので、相談してみてもいいと思います。 仮に懲戒解雇されたとしても、例えば弁護士が問題解決に当初から介在すれば少なくとも雇用保険の基本給付で不利になることはありません。

    なるほど:1

  • 無理だと思いますよ。 税務署で聞いてみてください。

  • そんなに大騒ぎすることなのかな? 税金については年末調整で調整されるのでは? また、その還付の仕方は給与担当部門ときちんと話し合われていないのですか? 少なくとも給与部門の管理職を交えて話し合うことだと思いますけど。 事前の相談がなくてもそのあとでも話し合いはできるのでは?そこで納得いかない説明でも受けたのかな? 被害者?っていうけど、5年も給料明細を確認しないでいて被害者意識が強すぎてもねえ。会社もアホだけど、確認しないあなたも相当なもんだよ。

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  • 一括でもらっておいた方がいいと思いますよ。 確かに累進課税として支払う税金は一時的に高くなったかもしれませんが、年末調整でその分は還付になります。 均等に12等分するとおそらく9月からの1年間の社保年金が上がってしまいますよ。

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