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有給休暇は、申請されたら認めないといけないのでしょうか?

有給休暇は、申請されたら認めないといけないのでしょうか?①時季変更権は、取得させることにより会社に重大な被害(倒産する)等々が 予測されるときであって、「忙しくなる」「困る」程度の理由では、行使できないと 聞きたことがあります。正しいでしょうか? ②病気や葬式で急に休み、出勤してきたとき有給休暇申請が提出されました。 拒否する(受領しない)ことは出来るのでしょうか? ③②を認めてくれる部署や上司と認めない部署や上司にばらつきがあります。 上記、①②③について回答お願いします。モラルでの回答ではなく、法の解釈や 裁判例等々で回答いただければ嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    ① 正しいとは言えません。 法律の条文上は、「事業の正常な運営を妨げる場合」と書かれています。これがどの程度となるのかは、判例等によるのですが、「倒産」等までの要件は求められたことはないと記憶しています。 また、使用者にも「労働者の希望した時季に取得させるべく努力する義務」も有りますが、これに関しても、「他の従業員等に出勤に関して問いあわせしたり」「代替要員に関して、2、3声をかけてみる」程度で良いとした判例もあります。つまり、程度としては「生産ラインが止まる」といった被害で、事業主が他の従業員にその日に出勤してもらいたいと何人かに声をかけたがダメだった・・・と言う感じで認められる可能性はあると言うことです。 他の方も書かれていますが、この部分は法律ではなく、判例等の範疇ですので、ハッキリとした線引きはありません。 ② 拒否することが出来る場合が多いと思われます。 本来法律に書かれているのは、「あらかじめ時季を指定して」取得するのが労働者の義務となっています。そして、年次有給休暇の単位は「暦日」とされています。つまり、午前0時から午後12時までですので、その前(あらかじめ)となると、前日までと解釈できると思います。ですので、当日になってからであったり、後日というのは法律上の要件を欠いていることになるんです。しかし、同様に法律上、これを上回る条件を決めた場合にはそちらが有効となりますので、就業規則等に「事後の申請を認める」等有れば、そちらが有効になります。 ちなみに、判例では①の権利を使用者が行使するために、「前日の終業時刻までに」時季を指定する必要がある。としたものも有りますので、参考までに。 ③ これは困ってしまいますよね。 その状態から察するに就業規則等に「事後申請」に関する規定はないのでしょうね。その場合、本来会社として正しいのは「拒否する」ことだと思われます。特に上司等の場合経営者ではないでしょうから、本来支払い対象となっていないものをみとめるのは、その方の権限を越えている可能性はあります。 ただ、ここからが難しいところなのですが、就業規則上には記載がないが、ずっとその様な扱いをしてきた・・・と言った場合には「慣行」として、労働者側に「権利に関する期待」が生じているとして、その権利が認められるケースもあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇に理由は不要です。 しかし、業務に支障がないとのことのようです。 悪用すれば有給ストができますから。 ただし、日本の休暇取得率は60(%)と外国に比べて極めて低いです。 そのためにも休暇は権利では無く義務にすべきです。 休暇が100(%)取得できるように休暇を取得しても会社側が業務に支障が無いように従業員を増やすなど対策をすべきです。

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  • ①その通りです。 ②就業規則にそういった理由で後日申請でも取得できることが書かれていないかぎり会社は拒否できます。 ③現実にはそういったこともあるでしょうね。ただこの場合、法的な解釈ではありませんが。

  • ①そんな重大な責任を一社員が負うわけがあり得ない。 ②病気なら出られないし、葬式なら出てくるわけがない。 ③その上司だって、朝起きて親が死んでいたり、体温が39度あるなら出てこれない。 いちいち気にする方がおかしい。 休め休め。

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