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残業代の請求について質問です。 まだ社会に出て数年なので今勤めている会社でしか働いたことがありません。 …

残業代の請求について質問です。 まだ社会に出て数年なので今勤めている会社でしか働いたことがありません。 現在、1日あたり約1時間~2時間程度の残業が週6回あります。※週6勤務 給与明細には固定残業代として2万円と書かれていますが、それ以上になることも、それ以下になることも今までにありませんでした。 (ネットで調べた情報から計算すると、およそ10時間分らしいです) 私は、毎日タイムカードを押しているのだからそれを総務が確認をし、勝手に残業代を向こうが出してくれるものだと思っていたのですがこれは違うのでしょうか? 残業代というのは、社員が会社に請求して初めて支払われるものなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    残業は、法定労働時間である、1日は実働8時間を超過してから。 週では実働40時間を超過してからが、時間外労働になり、いわゆる残業として、時間給当たり25%以上の割り増しを支給しなければ違法です。 固定残業代20,000円は、みなし残業と言って、残業してもしなくてもこれだけが支給しますよという事ですが、何時間分であるか、労働条件通知書には書かれていないのですか? もし10時間分であるとすれば、20,000円は、時間給1,600円という事になります。基本給は288,000円ですか? 間違いが無ければ、貴殿の基本給は288,000円で、10時間だけ残業の有無に関わらず、別途20,000円が支給されるという事になります。 が、変ですね・・・週休1日だったら土曜日は全時間残業してる勘定になります。 4週ありますから32時間以上毎月残業ですよ・・・ 誤魔化されてる内容のようですね。

  • 会社によってまちまちです。 中には申請や上司の承認が必要な場合もあります。また会社によって、「定時後○○分後から残業扱い」と言う訳のわからない規則もあります。 8時間を過ぎたから即残業扱い、ではありません。 サービス残業が常態化、そもそも残業自体認めていない企業も存在するのが現実です。

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  • 固定残業代は社内規定もしくは給与規定に制定されている一定時間、一定条件を超えない場合は残業代はすでに支払い済みとみなされています。 給与は基本給+業績(業務)給+残業代の社内規定の企業の場合 残業代は残業した分を会社に申請さえすれば残業分全てが基本給に上乗せされて給与として支払われます。 残業量によって給与額は変動します。 しかしながら、あなたがお勤めの企業のように固定残業代を制定している場合 基本給+業務(業績)給+固定残業代のみが支払われる事となります。残業量問わず給与額の変動はなし。 勿論、そこから諸経費を引き去りして手取りの給与が確定となります。 固定残業代というのは簡単に述べると企業はどれだけ残業をしても固定残業代のみしか残業代は支払わないですよ。ということです。

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  • みなし残業制度を採用していて、みなし時間が2万円分であれば、それ以上の残業をした場合に初めて残業代が払われます。 まず勤務制度の確認をし、みなし制度であればみなし時間を何時間超えているかを確認しましょう。

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