教えて!しごとの先生
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質問失礼します。 昨年9月末から今年の1月末まで働いていた職場の、1月労働分の給料明細が郵送で届きました。(月末締め2…

質問失礼します。 昨年9月末から今年の1月末まで働いていた職場の、1月労働分の給料明細が郵送で届きました。(月末締め25日払い) 明細には、今まで差引前給料、所得税、差引支給額 が記入されていました。 今回の明細には、差引前給料、源泉不足額、差引支給額となっており、所得税の欄は無記入でした。 源泉不足額で9000円と少し引かれていました。 この源泉不足額とはどういうことなのでしょうか? 12月の給料(1月25日支給)が、会社の計算ミスで少なかったので、後で差額分を手渡しで貰った事となにか関係があるのでしょうか? また、10月末までと今年1月だけ、同じ勤務先で掛け持ちをしていたのですが、その影響でしょうか? 毎月所得税を納めていましたし、10月まで掛け持ちで働いていた勤務先で発行していただいた源泉徴収書も、年末調整の際にしっかり提出しました。 1月までだったのは、そのお店が1月いっぱいで閉店することが決まったためです。 また、退職したため、給料明細と一緒に源泉徴収書もくるかと思いましたが、同封されていませんでした。 今まで色々なアルバイトをしましたが、源泉不足額という名目で差し引かれた事はありませんでした。 給料の計算などは、経理がやっていると社長から聞いています。 わからない事は会社に説明を求めるべきだと思うのですが、1度こちらに質問してみたいと思い投稿させていただきました。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    前会社の徴収票も新会社に提出したとの事、新会社ではちゃんと年末調整されているはず。 2箇所の収入を合わせて年間所得税を計算した結果、毎月給与から引いていた所得税の合計では足りなかったので1月の給与明細で徴収した。という事ですね。 何れにしても27年度の徴収票を貰ってください。 徴収票と27年度中に自分で払った健康保険料や国民年金料のハガキなどと一緒に確定申告すれば源泉所得税は還付されます。

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