解決済み
解雇とはいっても、社会保険等の手続きは通常の退職と同じことです。 退職することで被保険者資格喪失をしますので、その証明をもって、市役所・区役所で国保、国民年金の手続きをします。 ご質問にあるように健康保険については、退職前に2カ月以上健康保険の被保険者であったなら、健康保険の任意継続制度によって、2年間任意継続の被保険者となることができます。 手続きは被保険者資格喪失から20日以内に、在職中に入っていた健康保険組合に書類を提出し、保険料は発行された納付書に従って健保組合に直接納付することになります。 任意継続の注意事項としては ・保険料は、在職中は会社と折半だったものが全額本人払いになりますから、在職中の健康保険料の2倍を納付します。なので、国保にした場合の保険料と比較して、金額の少ない方を選択する、ということが多いです。 ・任意継続は、加入期間は2年間固定です。家族の扶養に入るとか、途中から国保にしたいと言う切り替えはできません。中途で止めることができるのは、就職してその会社の健康保険の被保険者になるときだけです。 (とはいえ、裏ワザではありませんが、脱けたければ、保険料を滞納すればよく、1回でも保険料の納付を怠ると、直ちに向こうから任意継続の資格を喪失させられますが) 住民税については、在職中は会社で特別徴収されていたとしたら、1月以降の退職の場合は、基本的に今年の5月までに支払う予定の残額は、一括納付をすることになっています。 辞めるときに、普通は会社から説明されると思いますが、「5月までの○カ月分の市民税は一括納付として、給与から引きます」と言われていませんか? 特例的に、退職により普通徴収に切り替えもできないわけではありませんので、もしも、退職で残額の一括徴収をされていないとしたら、会社が普通徴収への切り替えをして市役所に通知しているはずです。 その場合は、市役所から、残りの額(これは、平成26年の確定額を平成27年6月から平成28年5月まで12か月に分けて納付するはずだった分の残りです)の明細書と納付書が自宅に届くはずなので、それに従って支払います。 普通徴収の場合は、会社在職中のように、毎月、1か月分ではなく、年に4回、一度に3か月分ずつですので、支払う時に負担が大きくなるので注意してください。 特に、今回は2月の時期で残額となると、残りをまとめて納付するような納付書が来ると思います。 退職して収入が途絶えるのに、出ていく経費は増えることになりかねないので、十分に注意なさってください。
>社会保険料とか住民税とかどのような手続きを何処で(市役所?)何を持って行えば良いのかわかりません。 すぐに就職する予定がないのであれば、国民健康保険もしくは任意継続保険と国民年金に加入する必要があります。 国保加入手続きはお住まいの役所で行ってください。 任意継続保険の加入手続きは、協会けんぽの場合はお住まいの協会けんぽ都道府県の支部へ、組合健保の場合は現在の健保組合にお問い合わせください。 >保険証が2年間使用出来る選択があるようなのですが、この場合の保険料の支払いは何処にするのかも併せて教えて頂ければ有り難いです。 「任意継続保険」のことですね。 任意継続保険の加入は、「最後の職場で2カ月以上の社会保険加入期間がある」ことが条件です。 メリットは「在職中同様、家族を扶養に入れることができること」、デメリットは「健康保険料が在職中の倍額となること」です。 複数の扶養家族がいれば任意継続のほうが得かもしれません。 お住まいの役所で国民健康保険に加入した場合の保険税を計算してもらい、どちらか安いほうを選べばよろしいと思います。 なお、任意継続保険の場合退職後20日以内に手続きしないと、以降は手続きできませんのでご注意ください。
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