解決済み
派遣法についてです。 新しく改正された労働派遣法についてなんですが、 30日未満の派遣でも、 ・60歳以上 ・雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) ・生業収入が500万円以上の者(副業として派遣労働を行う場合) ・生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者) がどれか一つでも該当すれば良いということですよね? これの4つ目がよく分かりません。 あたしは現在一人暮らし、配偶者なし、養護施設育ちなので家族は姉が一人だけです。でも姉とは絶縁状態なので年収額も分かりません。 この場合って四つ目には該当しませんよね? 四つ目のことを詳しく分かりやすく教えていただきたいです! よろしくお願いします。
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>生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者) これは、父・母・子供の家庭ならば、父の収入が生計の主たるものになり、世帯全体(母がパートで得た収入なども合わせ)で500万円以上の収入があれば、母・子供が該当することになります。 これは、父と母が逆の立場でも同じことになります。 生計を1つにしているなら、この「主たる生計者」が父以外でも可で、世帯全体で500万円以上の収入があれば、主たる生計者以外の方が該当することになります。 主さんの場合、残念ながら該当しません。 副業を検討されているなら、派遣ではなく直接雇用で働かれないといけないですね。
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