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「行政書士になる為の資格」について、お詳しい方にご教授願います。 行政職の公務員は、20年の経歴で行政書士になる為…

「行政書士になる為の資格」について、お詳しい方にご教授願います。 行政職の公務員は、20年の経歴で行政書士になる為の資格が発生すると聞いていますが、「特別司法警察員」はこの行政職にあたるのですか?(公安職ですよね?)。 先日、友人から「特別司法警察員も行政書士になる資格が貰える」と聞きまして、少し気になったものです。 ↓が参考条文(行政書士センターから拝借) 行政書士となる資格(資 格)第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一行政書士試験に合格した者二弁護士となる資格を有する者三弁理士となる資格を有する者四公認会計士となる資格を有する者五税理士となる資格を有する者六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者 どなたか、お詳しい方、 宜しくお願いしますm(__)m。 ちなみに、私は先日の行政書士試験でやっと合格できました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「特別司法警察員」はこの行政職にあたるのですか? 結論から言えば、該当する場合もあれば、該当しない場合もある、ということで、個別的な判断になると思われます。 行政書士資格取得が認められる公務員特認(6号登録)は、高卒以上なら17年以上「行政事務」を担当していることが必要です。 この「行政事務」というのは、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、「文書の立案作製、審査等に関連する事務で、 ある程度その者の責任において事務を処理していること(見習いや研修中ではダメ)」とされます。特別司法警察員の場合は、ケースが分かれてきます。 コチラのサイトの「行政実例」が詳細に事例を定めていますから、参照してください。 http://www.geocities.jp/miyakeitoffice/homepage60 例えば、特別司法警察員の中の、「海上保安官」なら、巡視船(艇)の船長は該当するが、それ以外の船員である保安官は、具体的な事務の内容で判断・・・といった具合です。 なお、警察官については「司法警察員となる巡査部長以上の階級にある者については原則として該当する」という記述があり、消防署職員へも準用されているため、「特別司法警察員」で、一定の責任ある地位以上は原則該当すると考えてよいでしょう。何かしらの文書の立案作製、審査等に関連する事務を行うでしょうから。 最終的には、地元の行政書士会へ問い合わせてご確認ください。 ------------------------------------------------------------------ 行政書士試験合格おめでとうございます!! 結果が気になっていた質問者さんの1人でしたが、合格されたとのことで安心しました。

    2人が参考になると回答しました

  • ◇例えば労働基準監督官や麻薬取締官、麻薬取締員は特別司法警察職員であり司法警察権を持つが、行政職となります。 ◇一方、特別司法警察職員であっても公安職であるものもありますので、その職種によって異なるということになります。

    1人が参考になると回答しました

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