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36協定とは分かりやすくするとどう言う意味なのでしょうか?36協定に加入しているのに1週間土日含めて仕事だと違反になるの…

36協定とは分かりやすくするとどう言う意味なのでしょうか?36協定に加入しているのに1週間土日含めて仕事だと違反になるのですか?

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cho********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、毎週1回または4週で4休をあたえなさい。 労働時間は、1週間では40時間。1日では8時間にしなさいと、規定しています。 これを守ってたら、業務が停滞しちゃいます・・・で、休日出勤と、法定労働時間以上のいわゆる残業時間を、何時間まで増やしていいとか、その場合の賃金はどうするか等を、労使間で協定しなければ、いけませんという事で、労働基準法の36条に従って、作られる協定を言います。 土日を就労させても、36協定がそれを認めていれば合法です。 この場合は4週で4休が採用され、振替休日や代休の処置が為されると思います。

    mem********さん

  • 36協定とは企業と労働者が「残業してね(するよ)」と結んでいる協定の事です。 締結したものをお上(労基署)に企業が提出する事によって、企業は労働者に残業をさせる事が出来ます。 (逆に言うと、この協定を提出していない場合は、1分たりとも残業させてはいけません) あとは、この協定の締結内容です。 例えば、「1日1時間、月15時間まで」という内容で結ばれていた場合は、1時間1分以上の残業や月のトータル残業が15時間1分以上の残業は「させてはいけない」のです。 これをさせてしまった場合に「協定違反」となり、是正指導等の対象となります。

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    nfe********さん

  • 労働基準法第36条に基づいて 労使間で時間外労働の条件について 結んだ協定を36協定といいます。 その協定内容は企業ごとに違っているので 自社の協定内容を確認してください。 違反とはその協定に対してなので 協定の内容がわからないと違反の有無は 回答できません。

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    すなふきんさん

  • 『労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。』これが36協定と言われるものです。 36協定なしに残業を命じることは違法ですが、この協定があれば協定内容の上限残業時間内で残業させることは合法です。当然残業代の支給が必要なことは言うまでもありません。

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    ころころりんたさん

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