解決済み
36協定とは分かりやすくするとどう言う意味なのでしょうか?36協定に加入しているのに1週間土日含めて仕事だと違反になるのですか?
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労働基準法では、毎週1回または4週で4休をあたえなさい。 労働時間は、1週間では40時間。1日では8時間にしなさいと、規定しています。 これを守ってたら、業務が停滞しちゃいます・・・で、休日出勤と、法定労働時間以上のいわゆる残業時間を、何時間まで増やしていいとか、その場合の賃金はどうするか等を、労使間で協定しなければ、いけませんという事で、労働基準法の36条に従って、作られる協定を言います。 土日を就労させても、36協定がそれを認めていれば合法です。 この場合は4週で4休が採用され、振替休日や代休の処置が為されると思います。
36協定とは企業と労働者が「残業してね(するよ)」と結んでいる協定の事です。 締結したものをお上(労基署)に企業が提出する事によって、企業は労働者に残業をさせる事が出来ます。 (逆に言うと、この協定を提出していない場合は、1分たりとも残業させてはいけません) あとは、この協定の締結内容です。 例えば、「1日1時間、月15時間まで」という内容で結ばれていた場合は、1時間1分以上の残業や月のトータル残業が15時間1分以上の残業は「させてはいけない」のです。 これをさせてしまった場合に「協定違反」となり、是正指導等の対象となります。
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