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会社に突然何の前触れもなく解雇されました。営業でなかなか結果がでなかったのですが、まだ入社して2ヶ月半しかたっていません…

会社に突然何の前触れもなく解雇されました。営業でなかなか結果がでなかったのですが、まだ入社して2ヶ月半しかたっていません。これからと思っていた時に突然の解雇でした。家族があり4人の子供もいます。突然の解雇は、明らかに労働基準法違反に値すると思いますがいかがでしょうか?悔しくて悔しくてたまりません。どうしても会社方に責任を取ってもらおうと思っています。何かいい方法はないでしょうか?少し聞いたのは、解雇予告手当と言う方法があるとも聞いたのですが・・・いかがでしょうか?いい方法を教えてください。お願いします。家族の生活がかかっています。30歳子供4人の前触れなしの突然解雇です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第20条と21条に解雇に関して、この様に書かれています。 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 以上の事より、あなたに対する解雇は違法解雇と言えます。 一般的に「試用期間中の者ならば解雇予告をせずに解雇出来る」という間違った事が言われていますが、採用後14日以上経過している場合は、所定の手続きを取る必要があります。つまりは、試用期間中でも就業して14日以上経過してから「試用期間中だから解雇する」などと解雇されるのは労働基準法違反となります(ただし、あなたに帰すべき事由があり、更に就業規則等に明らかに違反している場合は会社側からの解雇が認められるケースもあるので御注意を)。 通常解雇には30日前に書面と口答により通知するか、30日に満たない場合は解雇を言い渡された日の翌日より通算して30日分の平均賃金を支払う義務が雇用主にあります。例えば今日突然解雇された場合ならば、今日より起算して30日前までの平均賃金を支払って貰うという事です。ただし、1週間後の解雇や2週間後の解雇といった場合であれば、解雇予告日の翌日より解雇予定日までの日数を30日から引いた日数分の平均賃金を請求出来る事になります。 ちなみに、解雇予告手当の日数の起算日は解雇予告を行った日の翌日となります。 平均賃金を支払っての解雇をして貰えていないのであれば、まずは相談する為の証拠書類が必要になりますので(雇用主の違法性を証明する材料)、まずは雇用主から解雇理由証明書と退職証明書を出して貰いましょう(行政書士等に頼んで内容証明の郵便でも効果があるそうです)。相手方に自ら出向いて請求する際は、ちゃんと30日前に解雇通達を行われていない事と、また解雇予告手当を支給されていない事を確認しましょう。更に良いのは、その際に就業規則を見せて貰い、解雇に関する項目をチェックしておくのも良いと思います。その後、何の対応もして貰えない時は管轄となっている労働基準局に相談に行きましょう。悪質な場合は、その後に労働組合に協力を要請するのも良いでしょう。 また、あなたには失業保険給付の際に必要となる書類を会社側に請求する事が出来ます。コレに関しては最寄りのハローワークで相談なさるのが一番だと思います。会社からの一方的な違法解雇は失業保険給付期間が通常自己都合による解雇に比べて驚く程短期間で支給されるので、コレを利用するのも良いでしょう。 ただし、平成19年度雇用保険法が変わった為に給付条件など色々と厳しいので一概に失業保険が貰えるという事もなさそうですので、詳しくは最寄りのハローワークで相談するといいでしょう。 余談ですが、この手の違法解雇を撤回させて就業を続けるという方法もありますが(団体交渉をする必要がありますので、労働組合などで相談して下さい)、まぁ一度違法解雇を食らった会社でまた続けて就業をするのも精神衛生上好ましないでしょうから、雇用主から平均賃金を支払って貰ってから失業保険を給付して貰いつつ新たな職を見付けるのが一番だと思います。 頑張って下さい。

  • まず解雇理由を請求してください。 正当な理由がなければ解雇自体が無効になります。 特に入社から日が浅ければ会社としての教育体制なども検討の余地があります。 とは言え、実際には無効となっても復職しにくいので結局は金銭的に解決する場合が多いようですが。 予告手当は、 解雇を行う場合には30日前までに通告しなければなりません。 解雇予告を行わない場合は平均賃金(給与ではありません)30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。 解雇予告を行った場合でも解雇までの日数が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 平均賃金については下記を参照してみてください。 http://www.syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouki001.htm

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  • 入社から二ヶ月半の間は試用期間だったのではないでしょうか。 もしそうであったならば、業務に関して不適性と判断されて試用期間満了と同時に解雇されたのかもしれません。 もし上記が全て合っていたならば、不当解雇の主張が認められるのは難しいでしょう。 →解雇予告手当は、実際に解雇される日の30日以上前に解雇予告された場合は支給されません。いつ付けでの解雇か分からないので、もらえるかは記載されている内容では判断出来ません。

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