解決済み
未払いの残業手当と週40時間超で残業扱いになる賃金の差額を会社に求めています。 1日8時間と残業0.5時間で働いた場合、残業時間を含めて労働時間とするのでしょうか? それとも通常賃金の時間数だけでしょうか?
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当然残業時間を含めて労働時間とします。(休憩時間は当然除きます) 監督署のいわゆるグレーゾーンは15分までです。 署(労働基準監督署)的には、15分位の残業で支払わないのは今のところ違法ではあるが、臨検の際にも黙認していますね。 マクドナルドは、30分単位で残業代を管理していたので、是正勧告がでました。 会社側の立場からいうと、休憩時間の前後なんかは実際労働していないところも多い。 だから署も15分未満位は、グレーゾーンと解釈できる訳です。 ちなみに 1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働のそれぞれ時間数の合計について、行政通達(昭和63.3.14基発150号)によれば、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、法第24条(賃金の支払)および第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)違反として取り扱わないこととしています。
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