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雇用保険の加入条件は、①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。②1週間の所定労働時間が20時間以上で…

雇用保険の加入条件は、①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。となってますが、建設業で仕事の見通しがつかず、忙しい時に週2、3日ぐらい(労働時間週20時間位で)手伝ってもらった場合、加入させないといけないでしょうか?②には当てはまりますが①がどうなのか良く解らないです。(仕事の見通しがつかないのに雇用日が何時になるのか?、31日以上引き続き雇用されることが見込まれない場合はいいのか?など)詳しい方、専門な方、お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単純に、『忙しい時に週2、3日ぐらい(労働時間週20時間位で)手伝って』という依頼を、31日以上の期間を定めて契約をしているかどうか、です。 「事前に労働日を通知して、その日を出勤してもらう。週の所定時間は20時間」という契約を結び、その契約の有効期限を○カ月とか1年とする。と決めていれば、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの」に該当します。 また、期間を定めていない場合は、見込ではなくても、現実に31日以上そういう契約状態が続いて、仕事が継続するのであれば、それは、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの」であった、として扱われます。 単発的に働くとしても、繰り返し1ヶ月以上長く続くようなら被保険者になる、と考えておけば良いです。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 建設業の日雇いの方は日雇い労働被保険者制度が ありますね、印紙の数で給付が決まりますから 1ヶ月に休みが多くても対応できると思います。 日雇い労働制は全部の職安でやってるわけでは ないと思います。印紙も郵便局で扱ってるところが あんまりないかも知れませんが、細々と やってますのでご利用ください

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  • 知恵袋で聞くよりも、監督署やハローワークで相談したほうが良い。

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