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現在普通に会社員で働いています。 今月から派遣で短期バイトに行こうと思っています。 月に2、3万程度で考えています。…

現在普通に会社員で働いています。 今月から派遣で短期バイトに行こうと思っています。 月に2、3万程度で考えています。 住民税も所得税も発生しない場合は個人的に確定申告はしなくても会社にはバレないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月に30日未満の単発派遣(日雇い派遣)の例外は A.60歳以上の方 B.雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) C.生業収入が年間500万円以上の方(副業として派遣労働を行う場合) D.生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間500万円以上(主たる生計者以外の方) なので、月に2~3万稼ぐ、31日以上の短期派遣だと仮定します。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は本業で書いていらっしゃるので、副業では書きませんし、税務署は守秘義務があるので本業に問い合わせることはないのでは? 但し、二ヶ所以上から収入がある場合、確定申告が必要な為、本業で年末調整をして貰うなら、副業な源泉徴収票等を提出しなければなりません。 ご自分で確定申告をして、住民税も所得税もいきなり上がらなければ、まずバレないかな、とは思われます。 ただ、副業の金額に関わらず、確定申告は必要です。 他の方も書いていらっしゃる通り、マイナンバーの申告をしていなければ給与支払いが滞りますし、マイナンバーは収入の申告漏れ等を防ぐ目的で導入されていますから、副業と合わせた確定申告をしなければならないでしょう。

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