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3ヶ月連続時間外45時間でも特定受給資格者にならない?

3ヶ月連続時間外45時間でも特定受給資格者にならない?会社の規定で時間外は8時間単位で代休が1日発生して 残業手当は端数しか支払われないとします この会社で3ヶ月連続50時間の残業をして辞めたとします 50時間残業した月の残業手当は2時間だけついて 48時間分は6日分の代休が発生しました 辞める時に代休の消化を進められ、3ヶ月間貯まっていた 18日分の代休を消化して辞めたとします この場合、3ヶ月連続時間外45時間でも 特定受給資格者には認められませんか? ちなみに、もしもの話しです 今私が勤めている会社は残業手当が支払われているので 該当しません。 前に勤めていた会社が8時間単位で代休になるシステムだったので その会社だったらどうなるのか?と思って質問させて いただきました。

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回答(1件)

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    >50時間残業した月の残業手当は2時間だけついて 48時間分は6日分の代休が発生しました ここがまず間違っています。 法定労働時間を超えて働いた分については、25%増しの時間外労働手当が支払われなければなりません。 その上で「代休」を取らせるかどうかは会社次第。 つまり、割増賃金が支払われるのであれば「代休」は取らせなくとも構わないのです。 ご質問の場合、50時間残業したのであれば50時間について25%増しの時間外労働手当が支払われなければならないのに、2時間分しか支払われていないという点で違法です。 「6日分の代休」が無給ならば尚のことですが、有給であっても25%の割増分は加算されなければなりません。 >辞める時に代休の消化を進められ、3ヶ月間貯まっていた18日分の代休を消化して辞めたとします 「代休」が無給であれば、欠勤と大差ありませんね。 休んだ分賃金は発生しませんので。 >この場合、3ヶ月連続時間外45時間でも特定受給資格者には認められませんか? 代休云々とは別の話で、3カ月連続して45時間以上残業した事実があるのならば特定受給資格者として認定される可能性は高いでしょう。

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