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失業保険の申請について質問です。 1月15日(金)に初めてハローワークに行ったとしたら次からの日程はどのようになります…

失業保険の申請について質問です。 1月15日(金)に初めてハローワークに行ったとしたら次からの日程はどのようになりますか? 2月16日~2月18日予定が入ってるので被らないようにしたいのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本は28日ごとに行くことになります。15日に手続きしたら次にハローワークに行くのは27日後の・・・面倒くさいので数えてください。 給付制限がある場合は2回目の認定日は初回認定日より2カ月以上後です。たぶん、普通は。 その前にも説明会があったり、最近は講習会とか言うものがあるところもあるようです。説明会などはハローワークではなくて、市区町村の何とか会館とか何とかホールとか人数によって会場が設定される場合もありますし、28日ごとというのも、祝祭日に当たったり、祝祭日が続く前後にはずれたりもしますし、28日ごとが基本ではないところもあるようです。 以前、どこも基本は28日ごとだと思い込んでいて、そう回答したらうそつき呼ばわりされました。まあ、仕方がないですね、その人から見ればうそでしょうし。その問いは何を言ってるんだかすっとこどっこいと思いましたけど。 そうやってハローワークは全国一律全く同じというわけではないですから、行ってみないとわかりません。 3日くらいなら電話が来て出かけていて出られなかったでも普通に言い訳できそうですし、聞いてももらえるでしょうけど、ハローワークから呼び出されることはないわけではないので、あんまり長い旅行とかは控えましょう。ハローワークからの求人の紹介や職業訓練の指示を理由なく断ったり、呼び出しに応じない、応じられないだけでもペナルティとしての給付制限を科されないとは限りません。特定受給資格者であるとそれだけで個別延長給付の候補から外されたりもします。 就職活動でも認定日に重なって「認定日にはハローワークへ行けません」というのは「なら面接に行った証明書を出せ」となるので面倒くさいので事前に認定日に重ならないように気を付けておいた方がいいでしょう。面接に行って先方に証明書をお願いするのもなんですし。「その日は認定日なのでできれば違う日に」というお願いくらいは聞くでしょうしね。 初回認定日は絶対に忘れないようにしましょう。初回認定日は給付制限がある方の場合は特に待期期間の満了を確認してもらう日ですから、2回目以降の認定日を忘れるより痛いと思います。 初回認定日を忘れたとか日付を勘違いしていかなかったりするとそれだけで不認定になり、待期期間すらやり直すことにもなりかねません。待期期間が満了しないと給付制限も何も始まりませんから、支給を受けるのが遅くなります。 認定日はその当日中に行ければいので、寝坊したり、忘れていてその日のうちに思い出したら17時の平常の開庁時間中には行きましょう。時間が違うと指定の時間に行ってる人が優先なので「今日は予定があるから時間より早く行ってとっとと済ませてしまおう」というのは可能は可能ですけど、指定の時間に行くよりも時間がかかると思ったほうがいいです。

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