解決済み
派遣法は特定派遣が廃止になったのであって、3年縛りはそのままです。よって派遣可能期間の起算日の扱いは変わりません。期間延長は派遣元・派遣先双方の合意の上、労働局に届ける事によって1回のみ3年延長は認められました。あるいは課を異動という事で延長可という対処は出来ます。 変わったのは「業務」でなく「人」という単位で3年契約となった…という事ですね。 ①→改正前の起算日が適用されます。 ②→10月1日以前から派遣社員の契約が続いているのなら、起算日は従前のものとなります。 厚労省の説明によりますと「派遣法改正施行日(平成27年9月30日)以前より行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用される」「これを延長する場合は改正前の法律に基づく労働契約申し込み義務の対象となる」だそうですので。
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