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派遣法改正について 昨年、派遣法が改正され抵触日が廃止されました。

派遣法改正について 昨年、派遣法が改正され抵触日が廃止されました。それに伴ってのご質問ですが、 ①たとえば、1月末で派遣法改正後最初の更新を迎える場合 受入可能期間は2016年1月末から3年後の2019年1月末になるのでしょうか。 それとも、以前の抵触日が適用されるのでしょうか。 ②派遣会社より抵触日通知を頂きたいと依頼が来ているのですが、 こちらは、10月1日以降に結んだ最初の契約日から3年でよろしいのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    派遣法は特定派遣が廃止になったのであって、3年縛りはそのままです。よって派遣可能期間の起算日の扱いは変わりません。期間延長は派遣元・派遣先双方の合意の上、労働局に届ける事によって1回のみ3年延長は認められました。あるいは課を異動という事で延長可という対処は出来ます。 変わったのは「業務」でなく「人」という単位で3年契約となった…という事ですね。 ①→改正前の起算日が適用されます。 ②→10月1日以前から派遣社員の契約が続いているのなら、起算日は従前のものとなります。 厚労省の説明によりますと「派遣法改正施行日(平成27年9月30日)以前より行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用される」「これを延長する場合は改正前の法律に基づく労働契約申し込み義務の対象となる」だそうですので。

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