会社の修業規則をまず確認して下さい。 遅刻・早退は労務提供義務を履行しない労働契約上の債務不履行ですが、風邪をひいたとか病気に罹患したなどの正当事由がある場合、試用期間中は、就業規則に制裁事項として欠勤扱いにすると明記してあったとしても拡大解釈に当たると判断します。このサイトの質問内容を見る限りでは、会社によっては、遅刻などに対して罰金を課すというという質問が少なからずありました。何でも就業規則に規則として明記すれば、どんな内容でも可能という考え方をしている人もいるようです。 労働基準法16条では、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。としています。こちらの規定に抵触する可能性があります。罰金を課すと違法になるので遅刻・早退に対して欠勤扱いにして1日分の賃金を支払わなければ違法にならないと考えたのではないでしょうか。試用期間中であって、その期間中時間給で賃金を支給しているのであれば、遅刻・早退した時間分だけ契約上の債務不履行として賃金の支給なしとするべきです。
その会社の規約によって扱いがそれぞれ違います。 私の会社なら早退、遅刻は半休です。労働時間によっては1日休みの扱いになる時もあります。
基本的には違法です。 ノーワークノーペイの原則により、不就労の時間分を賃金控除(不払い)することはできても、数時間勤務している日を、1日欠勤扱いとして欠勤控除することはできません。それは試用期間でも同じことです。 ただし、就業規則で懲戒処分として減額する旨を規制することはできるので、就業規則の確認だけはした方がいいですね。 参考として下記を参照してください。 遅刻・早退を規則違反と捉え、懲戒処分として賃金を減額することは可能です。行政解釈では、「この場合就業規則中に特に制裁の規定を設けてその中に規定する等の方法によって制裁である旨を明らかにする方が問題を生じる余地がないから適当である」(昭26・2・10基収第4214号)と注意書きを付しています。 懲戒処分として減給を実施するのなら、労働基準法第91条の制限を受けます。同条では、減給額は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。平均賃金は、公休日も含めた1日当たりの賃金です。ですから、労働日1日当たりの賃金より、金額は低くなります。
言うだけでは効力がないだけです。 実際に違法になるのは実行したときです。 早退遅刻して実労働した時間があるにもかかわらず欠勤扱いすなわち賃金を支払わなかったとき、賃金不払いという明白な労基法違反になります。 早退遅刻は労働契約の債務不履行ですから、きちんと始業時間から終業時間まで労務提供することです。
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