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労働基準法による休憩時間、6時間で45分、8時間は60分とありますが、勤務時間をパートで6時間と契約して休憩無しの予定で…

労働基準法による休憩時間、6時間で45分、8時間は60分とありますが、勤務時間をパートで6時間と契約して休憩無しの予定で行くことは問題ありませんか。また、実際には多少残業したとして6時間15分や30分働いた場合、休憩を与えなくてはならないのか、そうなると業務間に取らせるのも困難で、業務後に残って賃金が発生しない休憩のために拘束?も変ですよね。6時間30分になりそうと分った段階で4時間経過時にでも休憩を挟ませるんですか? そもそもそれくらいなら問題なく、休憩無しでいけるのか。教えて下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、6時間以上の労働をさせる場合には、45分以上の休憩を与えなければならないとしてるので、6時間労働の時点で、6時間以上ですから、休憩を与える必要が発生しています。 休憩が扶養なのは、5時間59分までです。 6時間以上は、6時間丁度も含まれます。 6時間労働で、休憩なしという労働契約は違法になります。 その6時間の間に、15分でも小休憩を与えれば、労働時間が5時間45分とかになるので、違法ではなくなりますが。

  • >労働基準法による休憩時間、6時間で45分、8時間は60分とありますが、 違います。 6時間を越え8時間までは45分以上 8時間を越えたら1時間(60分)以上です。 >勤務時間をパートで6時間と契約して休憩無しの予定で行くことは問題ありませんか。 問題ありません。 ただし時間外労働させる場合には休憩を与える必要があります。 >実際には多少残業したとして6時間15分や30分働いた場合、休憩を与えなくてはならないのか、 そのとおりです。 朝来たときに時間外労働がわかっているのなら、他の労働者と同じように取得させれば問題ないですが、そうでなければ6時間働いたあとに45分又は1時間(8時間を越えることがわかっているのなら)の休憩を取らせてから働かせる必要があります。 時間外労働終了後に取得させることは出来ません。 >業務後に残って賃金が発生しない休憩のために拘束?も変ですよね。 法的義務なので、やらざるを得ないのですがやっていないことのほうが多いだけ。 労働者が文句を言わないのは見合わないから文句言わないだけのことです(お書きのとおり10分程度の残業で拘束時間が延びるのを嫌うから)。 本来、パートに時間外労働させることに問題があります。

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    なるほど:1

  • 書いてあるように休憩を与える時間は決められていますが、人によってここでも考え方に相違はあると思いますが、試験として答えますと、書かれている内容では、その時によって違うと解釈します。 最初に書かれている6時間勤務の場合の休憩は、基本的は無しでもよい事になっていますから、何ら問題はないと思いますが、生理現象は許されなければいけません。次に解釈違いとい事についてですが、どういうことかと言いますと、朝の出勤時点、業務開始前に今日の日程が解っていて残業が必要とされていた場合は、与える事となります。一日の流れが最初から解っているのに、今日は特別だからその点は黙認で、と前例を作るとそれが当たり前の事となってしまう可能性があるから、これは駄目ですね。 しかし突発的な事態が出来てやむを得ず、15分なり30分超過が必要になった場合は、そこはお互いの判断でと言う事になっても仕方がないと思います、その事で働く人が承知が悪ければ、休憩を要請するなり時間で退社するなりすればいい事。

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  • お気づきの通り、6時間丁度で休憩なしにすると残業が発生した際に45分の休憩を与える義務が発生し不合理です。 「労働基準法を守らなければならないから45分休んでから残業しろ」なんて言われても休憩を取らずに残業を終わらせて45分早く帰りたいのが普通でしょう。 6時間丁度で終わる予定でも終業間際にお客さんに何か聞かれて6時間を少しでも過ぎると休憩を与えなかったので労働基準法違反です。 実務上は6時間拘束の場合は途中で30分程度の休憩を与え5時間半くらいの労働とし、その日の労働時間が6時間を超える残業が見込まれる場合にあらためて計45分以上になるように残りの休憩を与えるのが一般的です。

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