教えて!しごとの先生
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3月末に退職し、4月中に引っ越しを済ませた後に新しい仕事を見つける予定です。

3月末に退職し、4月中に引っ越しを済ませた後に新しい仕事を見つける予定です。このようなケースの場合、健康保険(国民健康保険、若しくは任意継続)への加入や、国民年金への切り替え、失業保険の手続きなどは、引っ越し先の役所で済ませた方がスムーズでしょうか? 退職後、次の日にでも引っ越しをする予定ではありますが、自分なりに色々調べたところ、健康保険への加入は退職後何日以内に…と決まっているようなので、その期日に間に合うように引っ越しを済ませた方が良いのか…悩んでおります。 また、退職後に支払うべき税金というのは、住民税と所得税でよろしいでしょうか? 住民税は退職後からいつぐらいに納付書が届くのでしょうか。払うのは1年分の住民税を一括で…ということになりますよね? 色々と調べてみたものの、頭の中が混乱してきて考えられなくなりました… 無知で申し訳ありませんが、教えて頂けたらと思います… よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    住民税の請求書兼納付書(振込用紙)は、市区町村により異なるが、大まかには、「早ければ、「新年度、支払うのが、必要になる住民税が、分かる時期」と、言えば良い、毎年「5月下旬~6月の初め前後」に、「月払い用と、年一括払い用に、住民税の通知書を、兼ねた」タイプにより、 郵送するので、委託先先として、指定してる銀行やゆうちょ銀行(郵便局)で、期日迄に払う様に、指示してる。 もし、郵送される迄に引越してれば、請求書兼納付書は、住民票の動きから分かる、引越先宛で、郵送される」と、考えてた方が、良いです。 (市区町村によっては、「請求書兼納付書に、バーコードが付いてれば、「同じ都道府県又は、地方にある店舗のみ」と、言う条件が付く場合あるが、委託先として、指定してるコンビニでも支払うのは、可能とする」市区町村も、あるそうです。) 健康保険については、「4月1日時点では、引越しない場合。 現在の自宅ある、引越前となる市区町村側では、国民健康保険(市区町村国保)に、加入する義務ある。 ただ、国民健康保険は、「前年度の年収から、保険料を算出するので、年収が多いと、保険料が高くなり易い」弱味、ある。 それで、どの市区町村も、「加入手続き前、相談するなら、必要になりそうな保険料を、大まかには前年度の年収つまり、住民税から算出する」体制を、取ってるそうなので、該当者と分かる身分証持参で、直接出向いて、相談した方が良い。 (電話相談では、該当者かの本人確認不可能なので、回答しない市区町村もあり。) それで、「市区町村側の国民健康保険の保険料並びに、勤務先の健康保険を、任意継続扱いで、加入し続けた場合の保険料と比べて、保険料が安くなる方の健康保険に、加入なり任意継続扱いで、加入し続ける」体制を、取った方が良い。 もし、「退職する、勤務先の健康保険、 任意継続扱いで、加入し続ける」場合は、現在の勤務先の総務(社会保険)担当者に、健保組合に対して、手元の健康保険証、「3月31日の退職以降は、任意継続扱いで、加入してる」扱いで、 書き換えして貰う様に、手配して貰う。 任意継続扱いでの加入自体は、新しい転職先(健保含む、社会保険完備)に、 就職した場合、「3ヶ月等、指定期間の研修期間は、社会保険への加入は、対象外とする」制度が、結構良くあるので、「研修期間が切れて、正社員等の正式な社員になれたので、社会保険に、加入出来る事になる迄」は、 加入した方が良い。 しかし、4月の途中で、引越する場合。 「現在の勤務先の健康保険を、任意継続扱いで、加入し続ける」扱いなら、自宅の住所変更程度で良いと、思われる。 ただ、「国民健康保険(市区町村国保)に、加入する」場合。 現在の自宅ある、市区町村では、「加入しても、引越なら、脱退つまり保険証の返却が必要になり、保険料がややこしくなり易い恐れあるのは、ほぼ間違い無い」と、思われる。 ただ、こちらについては、市区町村の役所や役場にある、国民健康保険担当課の担当の職員さんからは、「途中での引越なら、保険料については、計算した上で、支払って貰うのが必要なら、その旨の通知書と、請求書を兼ねた振込用紙を、後日引越先宛で、郵送するので、払って下さい」的な内容で、指示するケースが多い、そうである。 何れにせよ、詳しい事については、現在の勤務先で、加入してる健保組合へ、勤務先の総務担当者経由並びに、現在住んでる市区町村の役所や役場では、住民税担当課と国民健康保険担当課、それぞれの担当の職員さんに、問合せ兼ねて、相談した方が良い」です。

  • 住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。 引っ越しをしたら14日以内に住民票を異動することが決まっています。 居住の実態に合わせて住民票を異動してください。 国民健康保険は住民票のある市町村が保険者です。 任意継続であれば住所は関係ありません。 期限内に手続きをして保険料を払います。 住民税は退職後事業所が市役所に退職したので特別徴収できませんと通知してからです。

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