解決済み
労働基準法についての質問です。うちの会社では 次の日が休みの人にオンコール というものがあります。 オンコールは大体月に2回程です。 オンコールとは 介護施設なのですが、夜間中に 急変などがあった際 病院に受診する時に一人付き添わないと いけないため その代わりに出勤するというものです。 オンコールの時間は 19時半〜翌朝の7時です。 8時間勤務を終えて、ゆっくりしたいのに 翌朝の7時まで何があるかわからないし 急変で呼ばれるかもしれないなど 不安な気持ちでゆっくり 休むことも出来ないし、友人と 遊びにいくことも出来ません。 その時につく手当は超勤手当なのですが 出勤しないと手当はありません。 出勤はしていなくても 翌朝の7時まで電話がきて呼ばれないか 待っているような状態です。 こういう場合は 手待ち時間になるのでしょうか? 早めのご回答よろしくお願いします。
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それは待機手当のようなものをもらって月2回の 出動であれば受忍範囲でしょう。 私の知ってる施設では月数回の出勤、一晩に2回 呼ばれたこともあります。 低廉な手当でこき使いすぎだといわれて、 施設をやめるぞと脅されて、今賃金、待遇面で 見直し中です。 相談者さんも交渉なさればいいと思います。 実際に労働についていない時間で、事業場にいないわけなので 普通の賃金は発生しません。最低賃金の適用もありません。 オウンコールをされる宿直の方もそうですね。 待機中は最低賃金の除外になっています。 なんとか実情にあった賃金にしてあげたいのですが 何にもないときは何にもないわけなので、 そういう賃金の払い方しかないのかなと思います
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