教えて!しごとの先生
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はじめまして。 地方公務員が勤務中に不適切な行為をした事で懲戒処分が下されたとして、 減給10%カットが1年は処罰内…

はじめまして。 地方公務員が勤務中に不適切な行為をした事で懲戒処分が下されたとして、 減給10%カットが1年は処罰内容としては重いのでしょうか? 出世や今後の賞与等に影響があるのでしょうか?依願退職したとしても、 発令後なので再就職時にその旨を記入しないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 カテゴリ違いでしたらスミマセン。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国家公務員の場合は減給率は20%、期間は1年が上限となっているので、提示されている減給10%・1年間は減給処分としては最上級に近い処分と言えるでしょう。 ※地方自治体は各自治体が条例で規定するので減給率と期間の上限に幅があります。 人事が管理する履歴に減給処分を受けた記録が残りますので、この事が評価としてずっと付いて回ります。 また懲戒処分を受けた事で人事評価も低い物になるので、定期昇給の昇給幅が通常4号給上がるところが2号給止まりになったり昇給ナシと言う事態もあり得ます。 民間のボーナスに相当する期末勤勉手当に付いても、懲戒処分を受けた事による低評価によって勤勉手当の支給率が低い物になったりします。 ※停職処分を受けている場合、勤務日数が少なくなる事から期末手当の支給率が下がったりします。 再就職時に処分を受けた事実の記入については必要は無いかと思います。 退職した事は書く必要がありますが。

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