解決済み
アメリカ人の観光ビザ?例えば中国人などが観光(短期滞在)ビザを取り来日し、就活をして職を得る。そのまま日本で大使館か入国管理局に行けば、日本にいたまま観光ビザから就業ビザに変える事ができると聞きました。 しかし、日本に観光に来る際に観光ビザが要らない国、例えばアメリカ人などはどうなるのでしょうか? 何かしらのビザを持っていなければ、就活をして職を得ても、日本で就業ビザを取ることはできないのでしょうか?それとも日本に単なる観光(90日限定)で来日していても、就業ビザを日本国内で取る特別措置などはあるのでしょうか? 友人の話を聞いていて、ふと疑問に思ったので質問させていただきました。よろしくお願いします。
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短期滞在の在留資格で就活は可能です。そうでないと面接も受けれないです。 アメリカ等は90日以内なら短期滞在のための『ビザ』が免除なのでビザを申請することはありませんが、『在留資格』は『短期滞在』です。ビザと在留資格の違いを理解していないので不思議に思ったのでしょう。 期限内に就職先が決まり短期滞在から就労系への『在留資格変更』が間に合えば帰国することなく引き続き在留できますが、資格変更には充分な理由が必要です。なので必ず変更できるわけではないです。 留学から就労系だったり配偶者への変更なら分かりやすいです。しかし、短期から就労系に変更する必要性はどこに? 住むために来日した訳ではないのにいきなり移住ですか?おかしくないですか?通常なら一旦帰国後準備して再来日です。決まったらそのまま移住するつもりだったら最初の入国の際に入国目的を偽った事になります。就職先から今日からでもと言われればまあね…。 というわけで、システム上は可能ですが、現実には一旦帰国後に改めてビザを申請してから再来日でしょうね。
外国籍者を雇用するときは、必ず、就労ビザを確認します。 これのない方は、モグリの疑いありで、まともな企業じゃ受け付けません。 就労ビザは、よほどの条件以外は容易に取得できるからです。 観光ビザは、短期滞在の在留資格が取得できますから、 在留資格から就労ビザを申請して就労すべきです。 http://www.eriw-office.com/category/1229824.html
>例えば中国人などが観光(短期滞在)ビザを取り来日し、就活をして職を得る。そのまま日本で大使館か入国管理局に行けば、日本にいたまま観光ビザから就業ビザに変える事ができると聞きました。 いいえ。 中国人などが観光目的の短期滞在ビザを取り来日し、就活をすることは違法な活動です。就活していてもばれなくてスポンサーになってくれる就職先を得て就職先職種に応じた学歴経歴等の条件もすべて満たしたとしても、観光目的の短期滞在の在留資格から就業系在留資格への在留資格変更許可は出ません。一旦中国へ帰国して就業ビザを取得する必要があります。 但し、留学生が卒業して就活するために留学から短期滞在の在留資格変更許可を取った場合(特定活動の場合もあります)、そこから就業系在留資格への在留資格変更許可はその他の条件を満たせば許可されます。同じ短期滞在の在留資格でも観光目的か就活目的かの違いです。 例えば日本人と結婚した外国人ならば、親族訪問目的の短期滞在ビザで来日して、短期滞在から日本人の配偶者等へ在留資格変更することもよくあることです。 >日本に観光に来る際に観光ビザが要らない国、例えばアメリカ人などはどうなるのでしょうか? 一般的に「ビザ」と一緒くたに呼ばれていますが、外務省管轄のビザと法務省管轄の在留資格は分けて考えてください。 免除になるのはビザであって、在留資格が免除になるわけではありません。ビザは入国審査を受けるための在外日本大使・総領事からの推薦状に過ぎません。入国審査で入国審査官が在留資格・期間記載の上陸許可を発行するのは、ビザがあろうとビザがなかろうと同じです。 >何かしらのビザを持っていなければ、就活をして職を得ても、日本で就業ビザを取ることはできないのでしょうか? 就業ビザの例えはふさわしくありません。そもそも観光目的の短期滞在から就業系在留資格への変更は許可されないものだからです。 日本人と結婚した外国人の例で説明します。親族訪問目的の短期滞在ビザ(又はビザ免除)で入国審査を受け、入国審査で短期滞在の上陸許可をもらってから、短期滞在の在留資格から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請は可能です。 ビザは外務省管轄ですし在外日本大使館・総領事館でしか取得できません。入国審査を受けるための推薦状に過ぎませんから種類の変更ができる性質のものでもありません。そもそもシングルビザなら入国審査を受けた時点でビザはもう失効です。ビザは日本を入国する際だけに必要なのであって、既に日本に居る外国人には不要のものです。 日本滞在に必要なもの&変更すべきなのはビザではなく、法務省管轄入国管理局入国審査官が発行した上陸許可に記載されている在留資格・在留期間です。 >それとも日本に単なる観光(90日限定)で来日していても、就業ビザを日本国内で取る特別措置などはあるのでしょうか? ありません。繰り返しますが、ビザがあろうとなかろうと、観光目的で来日して短期滞在の上陸許可をもらった者が、就業系在留資格へ変更することはできません。
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