教えて!しごとの先生
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詳しい方教えて下さい。 先日、11月28日に主人が会社を退職しました。会社都合による急な退社です。11月頭に子供が産ま…

詳しい方教えて下さい。 先日、11月28日に主人が会社を退職しました。会社都合による急な退社です。11月頭に子供が産まれたばかりでその時点では次の仕事も勿論決まっていなかったので健康保険の事が不安になり、会社に聞いてみたところ、健康保険だけ次の仕事が決まるまで継続してくれるという話になりました。 産まれたばかりの子供がいたので会社の好意と受け取り健康保険を継続してもらう事にして、12月11日に産まれた子供の健康保険を受け取りに行きました。その時にまだ、受け取っていなかった離職票が欲しかったのでその旨を話すと、退職していないから離職票は出ないと言われました。そして、12月末までに保険証を返却して欲しいと言われたそうです。 会社都合の退職なので、すぐに失業保険がおりると思っていましたがこの場合はどうなるのでしょうか。 そして、本日18日付けで、1社メールにて内定をもらいました。まだ、こちらから返信しておらず返信して入社意志を伝える予定です。 こういう場合は失業給付金もしくは再就職手当てはもらうことは不可能でしょうか。 正直、突然の退社だったので1か月分の生活費がないのが苦しいです。 下手な文章で分かりにくいかと思いますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

補足

解雇理由は会社に不本意ながら不正に損害を与えてしまったという理由でも即時解雇の場合は30日分の給料の請求はできるのでしょうか?! こういう理由で解雇になったのですが、主人は自分の扱っている商品には一つも損害を与えてはおらず巻き添えにあったというかんじです。結局、本日、12/19に保険証を返却しサインした日付けの11/28づけの離職票が欲しいと言ったら12/20付けにしか出来ないと言われました。この先どのように手続きしたらよいでしょうか?!度々すみませがお力貸して下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    補足を拝読しての書き直しです。 普通解雇に相当するので、11月28日に通告され12月20日を持って退職であれば、会社は28日間の猶予を与えたので解雇予告手当は2日分です。 しかしながら「不正に損害を与えたことが理由である」をご主人が認めての解雇だと例外になります。下記。 ・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合 つまり社員に非があったがための解雇、この場合は即日解雇でも日にちに猶予ある解雇でも、会社は解雇予告手当を支払う必要はありません。 巻き添えにあっただけ、それが事実だったらご主人は安易に解雇に応じず事実関係をはっきりさせ決して自分の非と認めず、不当解雇を訴えるべきだったのです。 素直に会社が示した理由で解雇に応じた=会社に損害を与えたための解雇、となったのです。 それを今から覆すのは至難です。解雇予告手当は支給されません。 12月20日付けで退職。退職後の必要手続きとスケジュールは burakkutaigaa様が正確に書かれてる回答の11月28日退職の場合、を12月20日を基準に変更すればよいだけです。 ただ既に年末、通常なら28日が仕事納め年始は3日まで休業でしょうから、喪失届や離職票の発行などの事務手続きは、例外として遅延することが認められます。 退職日の翌日に即全てをしてもらえればギリギリで今年中に発行してもらうことは可能ですが相当会社に強く言わないと年末はただでさえ慌ただしいので後回しにされます。 退職に必要な書類が揃い手元に届くのは早くても1月4日以降でしょう。 (会社が4日から業務開始であれば) 12月20日付け退職、現在出社していなくても20日までの給与が支払われる確約はお取りになられましたか? そこもきちんと会社と話合いがなされているべきです。 18日に内定をもらった会社への就職が決まった場合はその時点で失業手当給付条件から外れるので、失業手当・再就職手当共に受給できません。 内定はしたが就労に至らず、離職票が届いても求職中の状態が続けば失業手当・再就職手当給付対象になり得ますが。 本来でしたら退職理由が解雇だと「特定受給資格者」として失業手当給付は3ヵ月制限つかず支給開始になる、申請後1ヵ月間はハローワーク経由での就労でなくても再就職手当支給対象になり得ますが、解雇の理由が ・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合 なので「特定受給資格者」になれません。一般の自己都合退職と同じ扱いになります。 実質的に失業手当金が入金されるのは、失業手当申請後約3ヵ月後です。 (12月末か1月初めに申請しても支給が始まるのは早くても3月終りか4月初めにしかなりません) 巻き添えにあってしまって、とありますが結果的には会社に不正に損失を与えたことが事実なら、懲戒解雇や会社からの損害賠償請求をされてもおかしくない事案です。 会社組織に於いて「巻き添えにあってしまった感じ」などという表現は全くもってふさわしくありません。 重複しますが「不正に損失を与えた」ことを認めた時点で非は社員にあったという解釈をされます。 今回は早急に次の就労先を見つけ就職し、そちらで収入を得るしかないと思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • こういう内容は、労基署に相談することを覚えてください。 電話でも大丈夫です。 まずは、質問に対しては以下の内容となります。 ・急に退職させられ1か月以内で退職する場合は、告知から退職日までの解雇予告手当がもらう権利がある。 ・離職票は退職日から5日以内に発行しなければならないので、ハローワークが調査に行くと会社に伝える。 ・保険証は、健保組合ならば、継続加入が可能です。 健保組合に連絡してください。 会社には、労基署に相談に行くと言えば直ぐに行動することがあります。

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  • 11月28日に退職したという前提で回答します。 この場合、健康保険、雇用保険、厚生年金のそれぞれについて、11月29日が被保険者資格の喪失日になります。つまり、会社やご主人の意思にかかわりなくこの日をもって被保険者ではなくなります。 1)健康保険 「健康保険だけ次の仕事が決まるまで継続してくれる」ことはできません。会社は、11月29日の翌日から5日以内に資格喪失の届け出をしなければなりません。 なお、11月29日から任意継続することはできます。そして、これは被保険者であった人(ご主人)の自由意思で決めることができ、会社が温情で決めることではありません。任意継続した場合、本人(ご主人)と被扶養者(あなた、お子さん)の保険証は、保険者(協会けんぽ又は健保組合)から改めて交付されます。 2)厚生年金と国民年金 同じく会社は、11月29日の翌日から5日以内に資格喪失の届け出をしなければなりません。そして、ご主人は厚生年金から脱退することになります。 同時に、今まで国民年金の2号被保険者だったのが、1号被保険者に種別変更になります。配偶者であるあなたは、今まで国民年金の3号被保険者だったのが、同じく1号被保険者に種別変更になります。 よって、国民年金に新規加入するのでも、厚生年金から国民年金に切り替わるのでもありません。もともと夫婦ともに国民年金の被保険者です。(20歳以上60歳未満であるなら) この種別変更の手続きは、お住いの市町村役場で行います。 3)雇用保険 会社は、11月29日の翌日から10日以内に資格喪失の届け出をしなければなりません。このとき、本人が希望した場合は同時に離職証明書を添えて、離職票の交付の手続きをとらなければなりません。離職票は、ハローワークから会社を通じて交付されます。 雇用保険の基本手当や再就職手当を受給するためには、離職票をハローワークに提出して失業の認定を受けなければなりませんが、すでに再就職が決まっているのなら受給することはできません。 4)解雇予告手当について 即時解雇の場合、会社は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。「会社都合による急な退社」とのことですが、例えば3日後に解雇することを予告された場合は、27日分となります。30日以上前に予告した場合はその義務はありません。(労働基準法20条) 以上のことをふまえて、退職日がいつなのかを確認してください。 その上で改めて質問してください。

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  • 健康保険をそれまで通りの被保険者として継続するには会社に籍を置いておかないといけなくなります。でないと健康保険法に違反することになるので会社としては退職扱いにはできないのでしょう。 本来であれば退職理由にかかわりなく退職をしたら健康保険は任意継続か国保に切り替えて、年金は任意継続はないので国民年金に切り替えるということになるのですけど、そうすると基本的にはご自分たちで保険料を振り込んだりしないといけないですし、健康保険料は半額を会社が負担すればいいんでしょうけど、年金はいくら会社が負担するかもありますし、ひと月だけならそんなに差はないと思いますけど、年金額も変わってきます。保険料をどうやって支払うことになっているのかわからないですけど、会社はわけのわからない支出があることになりますし、勝手な話だとは思いますけど今の状態がすでに違法な状態(実際はすでに退職しているのに在籍していることにして正しく届出をしていない状態)なのでそれ以上のことを求めるのもどうかと思います。 雇用保険の失業等給付は「失業している方が就職活動を行うための支援金」です。失業中の生活保障ではないのです。なので失業しているだけではもらえません。今はまだ働いていないわけですから失業はしているんですが、「申請前に内定をもらっていてそこに行くから就職活動はしません」ということであると失業等給付の基本手当はもらえないですし、再就職手当の対象にもなりません。ハローワークで便宜を図ってくれる場合もあると思いますけど、いずれにしても会社が雇用保険の被保険者資格喪失届をしてくれないことにはどうしようもないです。 いきなりの失業でわずかな間でも収入が途絶えるのは痛いでしょうけど、雇用保険の性質上どうしようもないです。退職金でやりくりするか、形の上だけでも、在籍していて会社の都合で休業しているのと同じようなものですから休業手当を請求するくらいしか思いつきません。あとはどこかから借り入れるしかないかと思います。自治体でも低金利で融資をしたりという制度はあると思いますので、お役所の当該部署に相談してみましょう。 会社都合というと通常は解雇のことなわけですけど、解雇理由が納得いかないということであれば解雇を無効にするなどの訴えを起こすことは可能です。なんでも地裁に労働審判手続きをするとかなり早期に解決できるんだそうです。「労働審判」でググってみればどうやるかはわかるはずですし、とりあえず労基署や駅ビルなんかにもある労働局の総合労働相談コーナーに相談されてはいかがでしょうか。この際ですので会社が便宜を図っていることも伝えましょう。 ああ、先に会社に言ってみたらどうでしょうね。いきなりの不当解雇で生活できない、と。生活を補償してくれないなら労働審判を起こすぞ、と。普通はそんな便宜を図ったりしませんから、会社にそういう便宜を図らざるを得ないやましいことが何かあるんじゃないかと思います。

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